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通告による反則金の納付(本納付書)に関すること

仮納付期限が経過したため反則金を納められなかった方が対象です。

通告による反則金の納付に関する質問と回答
質問の内容 お答え
通告書と本納付書が送られてきましたが、どこで納付をすればよいのですか。 お近くの銀行、又は郵便局で納めてください。ただし、納付できるのは平日の振り込み手続きのできる営業時間内に限ります。
通告書と本納付書が送られてきましたが、代理の者でも納めることができるのですか。 違反された本人の承諾を得た上で代理の方も納めることができます。
【注意】
この場合は、納付書の住所氏名欄には、違反者本人の住所及び氏名を書いてください。
通告書と本納付書が送られてきましたが、納付期限が経過してしまった。納付したいのですがどうすればよいのですか。 大阪府内で違反した場合 交通反則切符又は通告書を持参の上で大阪府内の警察署又は交通反則通告センターもしくはあなたの住所地を管轄する都道府県警察の交通反則通告センターに出頭し「通告による反則金の納付期限が経過してしまった。」と申し出て下さい。その場で納付書を作成し交付しますので、これにより納付してください。
【注意】
この場合は、警察署等に出頭されたその日限りになる納付書をお渡ししますので、銀行又は郵便局の営業時間内の平日の概ね午後2時ごろまでに出頭して下さい。
納付された場合は、その事実を確認させていただいております。
なお、納付期限の経過期間によっては、違反が刑事事件に移行し、この手続きができません。
大阪府外で違反をした場合 送ってきた都道府県警察の交通反則通告センターに相談してください。
送られてきた通告書と本納付書のうち、本納付書を亡失、汚損等しました。どうすればよいのですか。 大阪府内で違反した場合 納付期限内であれば交通反則切符又は通告書(ピンク色)を持参し、大阪府内のお近くの警察署又は交通反則通告センターもしくは、あなたの住所地を管轄する各都道府県交通反則通告センターに出頭し申し出て下さい。その場で納付書を再交付されます。
なお、納付期限経過後は再交付できません。また出頭当日に納付できる場合は、その旨を申し出てください。
大阪府外で違反をした場合 送ってきた都道府県警察本部(交通反則通告センター)に相談してください。

(注意)携帯電話サイト(i-mode・Yahoo!ケータイ・EzWEB対応機種)でも、反則金の納付手続について掲載しておりますのでご利用ください。

問い合わせ先

(平日午前9時00分から午後5時30分)

大阪府警察 交通反則通告センター

(門真運転免許試験場内)
電話番号06-6904-3010

大阪府警察 交通反則通告センター 光明池分室

電話番号0725-56-1881 内線462