本文へ

  • 大阪府警公式Instagram
  • 大阪府警公式X(旧ツイッター)
  • 大阪府警公式LINE
  • 大阪府警公式YouTube
現在のページ

反則金の仮納付に関すること

取締りのときに受け取った「仮納付書」を持っている方が対象です。

大阪府内で違反された方
質問の内容 お答え
納付期限内の仮納付書を持っているのですが、どこで仮納付をすればよいのですか。 お近くの銀行、又は郵便局で納めてください。
ただし、納付できるのは平日の振り込み手続きのできる営業時間内に限ります。
納付期限内の仮納付書を持っているのですが、代理の者でも納めることができるのですか。 違反された本人の承諾を得た上で代理の方も納めることができます。
【注意】
この場合は、納付書の住所氏名欄には、違反者本人の住所及び氏名を書いてください。
仮納付書に記載されている仮納付期限が経過してしまいました。どうすればよいのですか。

その納付書では納付できませんので次の二つのうちのいずれかの方法を選んでください。

  1. 出頭指定日に出頭される方は、反則切符に記載されている時間に、出頭指定日以降に出頭される方は、指定日以降概ね2週間以内の平日の午前9時00分から正午0時00分、午後1時00分から午後3時30分の間に交通反則通告センターに出頭してください。新たに本納付書を作成しますのでこの納付書で納付してください。
  2. 1の方法を取れない場合は青キップにより告知された日の概ね40日経過した後、本納付書を郵送しますので受領してから納付してください。ただし、住所を違反した当時と変更された場合は郵送できませんので、変更された場合は後記の交通反則通告センターにお尋ねください。

【注意】
この場合は、通告書の送付費用が付加されます。

仮納付書を亡失、汚損等してしまいました。
どうすればよいのですか。
仮納付期限内であれば受領した交通反則切符を持参の上、大阪府内のお近くの警察署または交通反則通告センターで再交付を受けることができます。ただし、仮納付期間がすでに経過している場合には、前記1、2のいずれかの方法をとってください。
大阪府外で違反された方
質問の内容 お答え
大阪府外で違反をしましたが、どこで仮納付をすればよいのですか。 納付期限内の仮納付書がある場合 違反した場所(都道府県)に関係なく、お近くの銀行又は郵便局で納めてください。
仮納付書の納付期限が経過している場合 交通反則切符(青キップ)に記載している都道府県警察の交通反則通告センターに相談してください。

問い合わせ先

(平日午前9時00分から午後5時30分)

大阪府警察 交通反則通告センター

(門真運転免許試験場内)
電話番号06-6904-3010

大阪府警察 交通反則通告センター 光明池分室

電話番号0725-56-1881 内線462