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交通反則告知書(青キップ)により告知された方へ

「交通反則告知書」により告知された方は「交通反則通告制度」が適用されます。
この制度は、納付書(白色)によりあなたが反則金を金融機関に納付された場合は刑事事件としての刑罰が科されなくなるという制度です。
(あなたが未成年者の場合は、家庭裁判所の審判に付されなくなります。)

納付期限

納付書の納付期限欄に記載の日

納付場所

銀行又は郵便局

注意!!

(注意1)反則金の分納はできません。
(注意2)小切手、収入印紙及びその他の有価証券での納付はできません。
(注意3)納付期限内に納付された方は出頭する必要はありません。
(注意4)納付期限経過後は、その納付書で納付することはできません。
(注意5)ATMでの納付はできません。
(注意6)住所を変更された方は、交通反則通告センターへ連絡してください。

問い合わせ先(平日午前9時00分から午後5時30分)

大阪府警察 交通反則通告センター
(門真運転免許試験場内)
電話番号 06-6904-3010
大阪府警察 交通反則通告センター 光明池分室
電話番号 0725-56-1881 内線462