児童でないことの確認方法
児童でないことの確認方法(施行規則第5条)
原則、次の1から4の「厳格な確認方法」により、異性交際希望者が児童でないことの確認を行わなければならない。
1 年齢を証する書面等により確認する場合(施行規則第5条第1項第1号)
運転免許証、個人番号カード、旅券その他の年齢又は生年月日を証する書面の
- 年齢又は生年月日、書面の名称、書面の発行者・発給者の名称
に係る部分の提示、写しの送付又は画像の送信を受ける。
2 個人番号カードを利用した方法により確認する場合(施行規則第5条第1項第2号、第3号、第4号)
- 個人番号カードの署名用電子証明書及び当該署名用電子証明書により確認される電子署名が行われた生年月日に関する情報の送信を受ける。
- 個人番号カードの利用者証明用電子証明書及び署名券面情報のうち、生年月日に関する情報の送信を受ける。
- 個人番号カードの署名券面情報のうち生年月日に関する情報の送信を受ける。
3 クレジットカード等により確認する場合(施行規則第5条第1項第5号)
クレジットカードを使用する方法その他の児童が通常利用できない方法により料金を支払う旨の同意を受ける。
4 識別符号を利用した確認方法(施行規則第5条第1項第6号、第7号)
1から3の確認を受けた者に識別符号(ID及びパスワード)を付与し、利用の際に当該識別符号の送信を受ける。
識別符号の付与に関する事務については、一定の者に委託することができる。
(例外)自主申告による確認方法が認められる場合(施行規則第5条第3項、第4項)
「特定情報提供役務」の提供を受けない場合は、次の1、2の自主申告による確認方法で足りる。
- インターネットを利用して年齢又は生年月日の送信を受ける。
- インターネットを利用して児童でないかどうか問い合わせ、その回答を受ける。
(注釈)「特定情報提供役務」とは、異性交際希望者が、
ア 他の異性交際希望者と出会うために指定する日時及び場所に係る情報
イ 住所、電話番号、電子メールアドレスその他の連絡先に係る情報
をサイト等へ書き込み、サイト等で閲覧、電子メール等でやり取りできるようにする役務(サービス)をいう。
お問い合わせ先
大阪府警察本部 生活安全部 少年課
電話番号 06-6943-1234(内線 30772)
平日 午前9時00分から午後5時45分まで(土曜日、日曜日、祝日及び年末年始を除く。)
















