交通誘導警備業務における検定合格警備員を配置すべき一般道路の認定の見直しについて
大阪府公安委員会では、「警備員等の検定等に関する規則第2条の表の6の項の上欄」の規定により、交通誘導警備業務における検定合格警備員を配置すべき一般道路の認定を見直し、令和3年4月1日から施行します。
当該道路で交通誘導警備業務を行う場合、検定合格警備員の配置が義務付けられています。
令和8年4月1日から大阪府公安委員会が認定する一般道路はこちら (PDFファイル: 188.3KB)
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問い合わせ先
大阪府警察本部 生活安全部 保安課 営業第一係
大阪市中央区大手前三丁目1番11号
電話番号 06-6943-1234(内線 31781)
平日 午前9時00分から午後5時45分まで(土曜日、日曜日、祝日及び年末年始を除く。)
















