大阪府特殊風俗あっせん事業の規制に関する条例の新旧対照条文(HTML版)
大阪府条例第五十六号
大阪府特殊風俗あっせん事業の規制に関する条例の一部を改正する条例
大阪府特殊風俗あっせん事業の規制に関する条例(平成十七年大阪府条例第百二号)の一部を次のように改正する。
次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に青字で示すように改正する。
| 改正後 | 改正前 |
|---|---|
| (定義) | (定義) |
| 第二条 この条例において「接待飲食営業」とは、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)第二条第一項第一号に規定する営業をいう。 | 第二条 この条例において「接待風俗営業」とは、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)第二条第一項第一号に規定する営業をいう。 |
| 2 (略) | 2 (略) |
| 3 この条例において「特殊風俗あっせん」とは、有償又は無償で行う次の各号のいずれかに掲げる行為(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第三条第一項の許可若しくは同法第七条第一項、第七条の二第一項若しくは第七条の三第一項の承認を受けて接待飲食営業を営む者又は同法第二十七条第一項若しくは第三十一条の二第一項の届出書を提出して性風俗特殊営業を営む者が当該営業に関して行うものを除く。)をいう。 | 3 この条例において「特殊風俗あっせん」とは、有償又は無償で行う次の各号のいずれかに掲げる行為(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第三条第一項の許可若しくは同法第七条第一項、第七条の二第一項若しくは第七条の三第一項の承認を受けて接待風俗営業を営む者又は同法第二十七条第一項若しくは第三十一条の二第一項の届出書を提出して性風俗特殊営業を営む者が当該営業に関して行うものを除く。)をいう。 |
| 一 特定の接待飲食営業又は性風俗特殊営業に係る次のいずれかに掲げる事項に関する情報の提供を受けようとする者の求めに応じ、当該情報を提供すること。 | 一 特定の接待風俗営業又は性風俗特殊営業に係る次のいずれかに掲げる事項に関する情報の提供を受けようとする者の求めに応じ、当該情報を提供すること。 |
| イーホ (略) | イーホ (略) |
| 二 前号イからホまでのいずれかに掲げる事項について条件を指定して、当該条件に合致する接待飲食営業又は性風俗特殊営業の営業所、事務所又は受付所(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第三十一条の二第一項第七号に規定する受付所をいう。次号及び第四号において同じ。)の名称、所在地又は電話番号その他の連絡先に関する情報の提供を受けようとする者の求めに応じ、当該情報を提供すること。 | 二 前号イからホまでのいずれかに掲げる事項について条件を指定して、当該条件に合致する接待風俗営業又は性風俗特殊営業の営業所、事務所又は受付所(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第三十一条の二第一項第七号に規定する受付所をいう。次号及び第四号において同じ。)の名称、所在地又は電話番号その他の連絡先に関する情報の提供を受けようとする者の求めに応じ、当該情報を提供すること。 |
| 三 接待飲食営業又は性風俗特殊営業の客となろうとする者を、当該営業の営業所若しくは受付所又は当該営業を営む者が指定する場所に送り届けること。 | 三 接待風俗営業又は性風俗特殊営業の客となろうとする者を、当該営業の営業所若しくは受付所又は当該営業を営む者が指定する場所に送り届けること。 |
| 四 接待飲食営業又は性風俗特殊営業の客となろうとする者に対し、その者を当該営業の営業所若しくは受付所又は当該営業を営む者が指定する場所に送り届ける者と待ち合わせるための場所を提供すること。 | 四 接待風俗営業又は性風俗特殊営業の客となろうとする者に対し、その者を当該営業の営業所若しくは受付所又は当該営業を営む者が指定する場所に送り届ける者と待ち合わせるための場所を提供すること。 |
| 五 前各号に掲げるもののほか、接待飲食営業又は性風俗特殊営業の客となろうとする者のため、当該営業を営む者から接待又は特殊役務の提供を受けることについて、代理して契約を締結し、媒介をし、又は取次ぎをすること。 | 五 前各号に掲げるもののほか、接待風俗営業又は性風俗特殊営業の客となろうとする者のため、当該営業を営む者から接待又は特殊役務の提供を受けることについて、代理して契約を締結し、媒介をし、又は取次ぎをすること。 |
| 4 (略) | 4 (略) |
| (欠格事由) | (欠格事由) |
| 第五条 (略) | 第五条 (略) |
| 一 (略) | 一 (略) |
| 二 (略) | 二 (略) |
| イ (略) | イ (略) |
| ロ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第四十九条、第五十条、第五十一条第一項(第四号から第九号までに係る部分に限る。)、第五十三条(第三号及び第四号を除く。)又は第五十四条(第一号又は第二号に係る部分に限る。)の罪 | ロ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第四十九条、第五十条、第五十一条第一項(第四号から第九号までに係る部分に限る。)、第五十三条(第一号、第五号及び第六号に係る部分に限る。)又は第五十四条(第一号又は第二号に係る部分に限る。)の罪 |
| ハーホ (略) | ハーホ (略) |
| ヘ 職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)第六十三条第二号の罪 | |
| ト (略) | ヘ (略) |
| 三-八 (略) | 三-八 (略) |
| (禁止行為) | (禁止行為) |
| 第八条 (略) | 第八条 (略) |
| 一 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第三条第一項の規定に違反して営まれている接待飲食営業に関し、特殊風俗あっせんを行うこと。 | 一 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第三条第一項の規定に違反して営まれている接待風俗営業に関し、特殊風俗あっせんを行うこと。 |
| 二・三 (略) | 二・三 (略) |
| 四 事業所の外周に、又は外部から見通すことができる状態にして事業所の内部に、接待飲食営業においてされる接待若しくは性風俗特殊営業において提供される特殊役務又は当該接待若しくは当該特殊役務に従事する者を表し、又は連想させる図画又は文字、番号、記号その他の符号であって公安委員会規則で定めるものを、表示し、又は物品に表示して当該物品を掲出し、若しくは配置すること。 | 四 事業所の外周に、又は外部から見通すことができる状態にして事業所の内部に、接待風俗営業においてされる接待若しくは性風俗特殊営業において提供される特殊役務又は当該接待若しくは当該特殊役務に従事する者を表し、又は連想させる図画又は文字、番号、記号その他の符号であって公安委員会規則で定めるものを、表示し、又は物品に表示して当該物品を掲出し、若しくは配置すること。 |
| 五ー九 (略) | 五ー九 (略) |
| 十 接待飲食営業の営業所において大阪府風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例第八条第一項第一号イからヘまでのいずれかに掲げる行為が行われている旨又は接待飲食営業の営業所において当該行為が行われていると思わせる事項を来所者に告げること。 | 十 接待風俗営業の営業所において大阪府風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例第八条第一項第一号イからヘまでのいずれかに掲げる行為が行われている旨又は接待風俗営業の営業所において当該行為が行われていると思わせる事項を来所者に告げること。 |
| 十一 次条第二項のあっせん対象営業台帳に記載していない接待飲食営業に関し、特殊風俗あっせんを行うこと。 | 十一 次条第二項のあっせん対象営業台帳に記載していない接待風俗営業に関し、特殊風俗あっせんを行うこと。 |
| 十二 (略) | 十二 (略) |
| 十三 証票その他の物品であって、接待飲食営業又は性風俗特殊営業の客がこれを当該営業を営む者に提示することにより、その支払うべき料金の割引を当該営業を営む者から受け、又はその支払った料金の割戻しを当該特殊風俗あっせん事業者その他の者から受けることができるものを、来所者に頒布し、又は事業所の外周に、若しくは来所者が自由に持ち帰ることのできる状態にして事業所の内部に、配置すること。 | 十三 証票その他の物品であって、接待風俗営業又は性風俗特殊営業の客がこれを当該営業を営む者に提示することにより、その支払うべき料金の割引を当該営業を営む者から受け、又はその支払った料金の割戻しを当該特殊風俗あっせん事業者その他の者から受けることができるものを、来所者に頒布し、又は事業所の外周に、若しくは来所者が自由に持ち帰ることのできる状態にして事業所の内部に、配置すること。 |
| (接待飲食営業の許可証等の確認等) | (接待風俗営業の許可証等の確認等) |
| 第九条 特殊風俗あっせん事業者は、特殊風俗あっせんを行おうとするときは、あらかじめ、その対象とする接待飲食営業を営む者から許可証(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第五条第二項の許可証をいう。)の提示及び公安委員会規則で定めるところにより営業の方法を記載した書類の交付を受け、当該営業について次に掲げる事項を確認しなければならない。 | 第九条 特殊風俗あっせん事業者は、特殊風俗あっせんを行おうとするときは、あらかじめ、その対象とする接待風俗営業を営む者から許可証(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第五条第二項の許可証をいう。)の提示及び公安委員会規則で定めるところにより営業の方法を記載した書類の交付を受け、当該営業について次に掲げる事項を確認しなければならない。 |
| 一-三 (略) | 一-三 (略) |
| 2 特殊風俗あっせん事業者は、公安委員会規則で定めるところにより、事業所ごとに、あっせん対象営業台帳を備え、これに当該事業所における特殊風俗あっせんの対象とする接待飲食営業について前項各号に掲げる事項を記載しておかなければならない。 | 2 特殊風俗あっせん事業者は、公安委員会規則で定めるところにより、事業所ごとに、あっせん対象営業台帳を備え、これに当該事業所における特殊風俗あっせんの対象とする接待風俗営業について前項各号に掲げる事項を記載しておかなければならない。 |
| (禁止命令) | (禁止命令) |
| 第十五条 公安委員会は、特殊風俗あっせん事業者が特殊風俗あっせんの対象としている接待飲食営業を営む者が、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第三条第一項の許可を取り消されたとき、又は大阪府風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例第八条第一項(第一号に係る部分に限る。)の規定に違反する行為を行ったことが判明したときは、当該特殊風俗あっせん事業者に対し、当該接待飲食営業に関する特殊風俗あっせんの禁止を命ずることができる。 | 第十五条 公安委員会は、特殊風俗あっせん事業者が特殊風俗あっせんの対象としている接待風俗営業を営む者が、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第三条第一項の許可を取り消されたとき、又は大阪府風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例第八条第一項(第一号に係る部分に限る。)の規定に違反する行為を行ったことが判明したときは、当該特殊風俗あっせん事業者に対し、当該接待風俗営業に関する特殊風俗あっせんの禁止を命ずることができる。 |
| (罰則) | (罰則) |
| 第二十条 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、六月以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。 | 第二十条 次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。 |
| 一 第三条、第四条第一項、第七条又は第八条第八号若しくは第九号の規定に違反したとき。 | 一 第三条、第四条第一項、第七条又は第八条第八号若しくは第九号の規定に違反した者 |
| 二 第十五条から第十七条までの規定による命令に違反したとき。 | 二 第十五条から第十七条までの規定による命令に違反した者 |
| 2 (略) | 2 (略) |
| 第二十一条 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、三十万円以下の罰金に処する。 | 第二十一条 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。 |
| 一 第六条第一項の届出書又は同条第二項の添付書類を提出しないで特殊風俗あっせん事業を行ったとき。 | 一 第六条第一項の届出書又は同条第二項の添付書類を提出しないで特殊風俗あっせん事業を行った者 |
| 二 第六条第一項の届出書又は同条第二項の添付書類であって虚偽の記載のあるものを提出したとき。 | 二 第六条第一項の届出書又は同条第二項の添付書類であって虚偽の記載のあるものを提出した者 |
| 三 第六条第三項若しくは第四項の規定に違反して届出書若しくは添付書類を提出せず、又は同条第三項の届出書若しくは同条第四項の添付書類であって虚偽の記載のあるものを提出したとき。 | 三 第六条第三項若しくは第四項の規定に違反して届出書若しくは添付書類を提出せず、又は同条第三項の届出書若しくは同条第四項の添付書類であって虚偽の記載のあるものを提出した者 |
| 第二十二条 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、二十万円以下の罰金に処する。 | 第二十二条 次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の罰金に処する。 |
| 一 第九条第二項の規定に違反して、あっせん対象営業台帳を備えず、又はこれに必要な記載をせず、若しくは虚偽の記載をしたとき。 | 一 第九条第二項の規定に違反して、あっせん対象営業台帳を備えず、又はこれに必要な記載をせず、若しくは虚偽の記載をした者 |
| 二 第十条第二項の規定に違反して、記録を作成せず、若しくは虚偽の記録を作成し、又は記録を保存しなかったとき。 | 二 第十条第二項の規定に違反して、記録を作成せず、若しくは虚偽の記録を作成し、又は記録を保存しなかった者 |
| 三 第十三条の規定に違反して、従業者名簿を備えず、又はこれに必要な記載をせず、若しくは虚偽の記載をしたとき。 | 三 第十三条の規定に違反して、従業者名簿を備えず、又はこれに必要な記載をせず、若しくは虚偽の記載をした者 |
| 四 第十八条第一項の規定に違反して報告をせず、若しくは資料を提出せず、若しくは同項の報告若しくは資料の提出について虚偽の報告をし、若しくは虚偽の資料を提出し、又は同項の規定による立入調査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。 | 四 第十八条第一項の規定に違反して報告をせず、若しくは資料を提出せず、若しくは同項の報告若しくは資料の提出について虚偽の報告をし、若しくは虚偽の資料を提出し、又は同項の規定による立入調査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者 |
附則
この条例は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。
















