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問1 ぱちんこ遊技機の増設、交替その他の変更承認の申請について教えてほしい。

回答1

ぱちんこ営業者は、遊技機の増設、交替その他の変更(軽微な変更を除く。)をしようとするときは、あらかじめ都道府県公安委員会の承認を受けなければならないこととされています。

遊技機の増設又は交替の場合、変更承認申請書に添付しなければならない書類とは、増設又は交替により新たに設置しようとする遊技機の区分に応じ、以下のいずれかの書類となります。

 

  1. 認定を受けた遊技機を設置しようとする場合にあっては、認定通知書の写し(ただし、申請に係る遊技機が認定通知書に記載された遊技機の一部である場合においては、申請に係る遊技機の製造番号その他当該遊技機を特定することができる記号等が記載された書面を上記認定通知書の写しを添付するものとする。)
     
  2. 検定を受けた型式に属する遊技機(風俗営業の営業所に設置されたことのないものに限る。)を設置しようとする場合にあっては、以下の書類
    (1) 検定通知書(甲)の写し
    (2) その遊技機の製造業者(外国において本邦に輸出する遊技機を製造する者を含む。3において同じ。)又は輸入業者が作成した、申請に係る遊技機が検定を受けた型式に属するものであることを保証する書面であって、当該遊技機の製造番号その他当該遊技機を特定することができる記号等が記載されたもの
     
  3. 検定を受けた型式に属する遊技機を設置しようとする場合(2に該当する場合を除く。)にあっては以下の書類
    (1) 検定通知書(甲)の写し
    (2) 以下のいずれか該当する者が作成した、申請に係る遊技機が検定を受けた型式に属するものであることを保証する書面であって、当該遊技機を特定することができる記号等が記載されたもの
    • その遊技機の製造業者又は輸入業者
    • 遊技機の保守管理を業とする者若しくはその従業者であって遊技機の点検及び取扱いの業務に従事しているもの又は特例風俗営業者の認定を受けた営業者に係る管理者(都道府県公安委員会が遊技機の点検及び取扱いを適性に行うことができると認める者であることなどの要件を満たした者に限る。)
       
  4. 1から3までに規定する遊技機以外の遊技機を設置しようとする場合にあっては、その遊技機につき以下の書類
    (1) 遊技機の諸元表
    (2) 遊技機の構造図、回路図及び動作原理図
    (3) 遊技機並びに遊技機の部品及び装置の構造、材質及び性能の説明を記載した書類
    (4) 遊技機の写真

また、変更承認申請書中「変更事項」の欄には、増設の場合には増設により新たに設置しようとする遊技機、交替の場合には交替により新たに設置しようとする遊技機及び撤去しようとする遊技機を特定するに足る事項を記載することとなります。

 

遊技機のその他の変更(遊技機の部品を交換し、又は付加する行為も含まれ、軽微な変更を除く。)の場合、変更承認申請書に添付しなければならない書類とは、その遊技機の変更部分につき以下の書類となります。

 

  1. 遊技機の変更部分に係る諸元表
  2. 遊技機の変更部分に係る構造図、回路図、動作原理図
  3. 遊技機の変更部分並びに遊技機の変更部分の部品及び装置の構造、材質及び性能の説明を記載した書類

なお、以下の場合には、それぞれにおいて定められた書類を上記1から3までの書類に代えることができます。

  1. 検定を受けた型式に属する遊技機で、当該検定の有効期間内において認定を受けたものの変更であって、製造業者又は輸入業者が作成した書面(変更後の遊技機が当該型式に属するものであることを疎明するものに限る。)が提出された場合には、検定通知書の写し
  2. 検定を受けた型式に属する遊技機の変更であって、製造業者又は輸入業者が作成した書面(変更後の遊技機が当該型式に属するものであることを疎明するものに限る。)が提出された場合には、検定通知書(甲)の写し

また、変更承認申請書中「変更事項」の欄には、変更を加えようとする遊技機を特定するに足る事項を記載することとなります。

 

お問い合わせ

大阪府警察本部 生活安全部 保安課 行政第一係
大阪市中央区大手前三丁目1番11号
電話番号 06-6943-1234(代表)
平日 午前9時00分から午後5時45分まで(土曜日、日曜日、祝日及び年末年始を除く。)