ウェブサイト上における氏名等の掲載義務について
デジタル社会の形成を推進するため、古物・質屋営業法施行規則等が令和6年4月1日一部改正されました。
ウェブサイト上の氏名等掲載義務
質屋、古物商、古物市場主は、ウェブサイト等での利用取引の有無に関わらず、ウェブサイト上に
- 氏名又は名称
- 許可をした公安委員会の名称
- 許可証の番号
を表示しなければならないこととなりました。
トップページ等目につきやすい箇所に表示しなければなりません。
ただし、
- 従業員の数が5人以下である場合
又は
- 管理するウェブサイトを有していない場合
いずれかに該当する事業者はウェブサイト上の表示義務は免除されます。
インターネット取引を行う古物商の氏名等掲載義務
開設したウェブサイトやオークションサイト上のストアで固定のURLを有し、古物の取引をする古物商は、従業員の数に関係なく、これまでどおり、
- 氏名又は名称
- 許可をした公安委員会の名称
- 許可証の番号
をウェブサイト上に表示しなければなりません。
その他の改正点
質屋の「表示札」の名称が「標識」に変更されました。
(注意)様式の変更はありません。
お問い合わせ
大阪府警察本部 生活安全部 保安課
電話番号 06-6943-1234(代表)
平日 午前9時00分から午後5時45分まで(土曜日、日曜日、祝日及び年末年始を除く。)
















