特定金属くず買受業の届出書類
(注意)現在、大阪府金属くず営業条例(以下「大阪府条例」という。)での許可をお持ちの方で、特定金属(銅)くずを買い受ける営業をしている事業者も、届出が必要です。
大阪府条例での金属くず商許可と特定金属くず買受業との違いについて、詳しくは下記ページをご覧ください。
盗難特定金属製物品の処分の防止等に関する法律(金属盗対策法)の概要
届出場所
営業所の所在地を管轄する警察署に届出を行ってください。
大阪府内に複数の営業所を持つ事業者は、同時に届出を行う際に限り、いずれかの営業所の所在地を管轄する警察署に、まとめて届出を行うことができます。
届出は、大阪府内の営業所に限ります。
届出手数料
事務手数料なし。
届出書類
各種様式
営業開始届出書(別記様式第1号)
営業開始届出書(記載例) (PDFファイル: 151.6KB)
届出事項変更届出書(別記様式第3号)
届出事項変更届出書(記載例) (PDFファイル: 129.8KB)
営業廃止届出書(別記様式第2号)
営業廃止届出書(記載例) (PDFファイル: 103.3KB)
営業所を開設したとき
- 営業開始届出書(別記様式第1号)
- 添付書類
【個人】
(ア)営業者の住民票の写し
(本籍地が記載されたもので、個人番号が省略されたもの)
(イ)営業所の平面図及び保管場所の平面図
(営業所と保管場所が同一敷地内に所在する場合、営業所の平面図に保管場所を記載すればそれで足りる)
(ウ)営業所及び保管場所周辺の略図
(営業所と保管場所の位置関係が分かるもの)
【法人】
(ア)定款
(イ)登記事項証明書
(ウ)法人代表者の住民票の写し
(本籍地が記載されたもので、個人番号が省略されたもの)
(エ)営業所の平面図及び保管場所の平面図
(営業所と保管場所が同一敷地内に所在する場合、営業所の平面図に保管場所を記載すればそれで足りる)
(オ)営業所及び保管場所周辺の略図
(営業所と保管場所の位置関係が分かるもの)
届出事項に変更があるとき
- 届出事項変更届出書(別記様式第3号)
- 添付書類
変更事項に係る各種証明書類
(例)法人の名称の変更の場合、登記事項証明書
(注意)営業所を移転する場合は、変更の範疇に当たらず、廃止届を提出の上、新たに開始届が必要となります
営業所を廃止したとき
営業廃止届出書(別記様式第2号)
お問い合わせ
大阪府警察本部 生活安全部 保安課 営業第二係
大阪市中央区大手前三丁目1番11号
電話番号 06-6943-1234(内線 31791、31792)
平日 午前9時00分から午後5時45分まで(土曜日、日曜日、祝日及び年末年始を除く。)
















