盗難特定金属製物品の処分の防止等に関する法律(金属盗対策法)の概要について

金属盗対策法の概要について (PDFファイル: 1.9MB)
第1部 金属盗対策法の概要
盗難特定金属製物品の処分の防止等に関する法律(概要)
背景
太陽光発電設備からの銅線ケーブル盗をはじめとする金属盗が増加
- 令和6年の金属盗の認知件数は令和2年の約4倍の 20,701件
- 令和6年の金属盗の被害額は、約140億円(窃盗全体の約2割)
- 同設備の被害により、長期間にわたる発電停止による経済的損失も発生
法律の概要
1 特定金属くず買受業に係る措置(令和8年6月1日施行)
特定金属くず(注釈)の買受けを行う営業を営む者に係る措置
(注釈)当該金属を使用して製造された物品の窃取を防止する必要性が高い金属(銅及び政令で定める金属)により構成されている金属くず
特定金属くず買受業の届出(罰則あり)
- 特定金属くず買受業を営む場合の届出義務
買受けの相手方の本人確認等
- 特定金属くずの買受け時の相手方の本人確認義務
- 当該本人確認事項等に関する記録の作成・保存義務
取引記録の作成等
- 特定金属くずの買受けを行った場合、買受けに係る相手方の氏名、内容等に関する記録を作成・保存する義務
警察官への申告
- 買受けに係る特定金属くずが盗品に由来するものである疑いがあると認めたときの警察官への申告義務
その他
- 特定金属くず買受業を営む者に対する指示、営業停止命令並びに報告徴収及び立入検査等
窃取された銅線ケーブル
2 犯行用具規制(令和7年9月1日施行)
ケーブルカッター等のうち犯行使用のおそれが大きい工具の正当な理由なき隠匿携帯を禁止(罰則あり)
上:ケーブルカッター
下:ボルトクリッパー
3 盗難の防止に関する情報の周知(令和7年9月1日施行)
金属盗の被害に遭うおそれが大きい者に対する盗難防止に資する情報の周知
警察からの情報提供の例
犯行用具規制(令和7年9月1日施行)

一定のケーブルカッター・ボルトクリッパーの隠匿携帯が禁止されます
令和7年9月1日以降、「盗難特定金属製物品の処分の防止等に関する法律」の施行に伴い、業務その他正当な理由なく指定金属切断工具を隠して携帯すること(隠匿携帯)が禁止されます。
指定金属切断工具の種別と要件
ケーブルカッター
長さ45センチメートル以上のもの、ラチェット機構((注意)回転式の刃体を特定の方向にのみ回転させる機構)を備えているもの、電気装置又は油圧装置を備えているもの。
ボルトクリッパー
長さ75センチメートル以上のもの、電気装置又は油圧装置を備えているもの。
・隠匿携帯とは
自動車のフロアマットの下に置いたり、布で包んだりするなどして、他人の目に触れないような状態で持ち運ぶこと。
・正当な理由による携帯と認められる事例
工事のために携帯している場合等。
・罰則
1年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金。
(注意)業務その他正当な理由による携帯であれば問題ありません。
情報の提供・周知(令和7年9月1日施行)
被害に遭うおそれが大きい者に対する周知
(例)太陽光発電事業者など
特定金属くず買受業に係る措置(令和8年6月1日施行)
- 特定金属くず買受業を営む者の営業所の所在地を管轄する警察署長を経由し当該都道府県公安委員会へ届出
(注意)特定金属くずとは、主に特定金属(銅)で構成された金属くず
- 厳格な相手確認の実施
- 相手確認記録・取引記録の作成・保存(3年)
- 表示義務
届出公安委員会、届出番号、氏名又は名称、営業所の名称
- 警察への申告義務
- 行政処分等
・立入検査、報告徴収
・指示処分、営業停止命令
罰則
- 無届け営業
6ヶ月以下の拘禁刑若しくは100万円以下の罰金または併科(両罰あり)
- 名義貸し
6ヶ月以下の拘禁刑若しくは100万円以下の罰金または併科(両罰あり)
- 虚偽届出違反
30万円以下の罰金(両罰あり)
- 廃止・変更届出義務・虚偽届出違反
30万円以下の罰金(両罰あり)
- 報告義務・立入検査妨害違反
30万円以下の罰金(両罰あり)
- 指定金属切断工具の隠匿携帯禁止
1年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金
- 営業停止命令違反
1年以下の拘禁刑若しくは100万円以下の罰金又は併科(両罰あり)
(注意)上記刑事罰と同時に、行政処分が科せられる場合もあります
補足1 古物営業法施行規則の一部を改正する規則(概要)
改正概要
- 古物営業法では、古物商に対して「取引の相手方の本人確認義務」「取引時の帳簿等への記載義務」を課している一方、1万円未満の取引においては当該義務を免除。
(窃盗犯が危険を犯して古物商に盗品等を処分する蓋然性が低い金額の取引については古物商の負担を軽減)
- 盗難等の被害が多く古物市場への盗品等の流入が多い一部の物品(注釈)については、例外的に取引金額の多寡にかかわらず、本人確認義務等を免除しない。
(注釈)現行規定上の対象物品 オートバイ、コンピューターゲームソフト、CD・DVD類、書籍
これを、金属盗情勢を踏まえ、以下の金属製物品についても、取引金額の多寡にかかわらず、本人確認義務等の対象となるよう規則を改正。
電線
グレーチング
(金属製のものに限る。)
エアコンディショナーの室外ユニット及び電気温水機器のヒートポンプ
その他(附則関係)
施行期日:令和7年10月1日
補足2 古物と金属くずの判断
判断のフロー
- 金属製物品が本来の用法で使用可能な場合
古物営業法の対象となり、古物営業法に基づく本人確認義務
- 金属製物品が本来の用法で使用不可の場合
金属盗対策法、金属くず条例の対象となり、金属盗対策法又は金属くず条例に基づく本人確認義務
(注意)「金属くず」条例とは、「大阪府金属くず営業条例」
古物に当たる室外機、電線等については、現状でも法令上義務付けられている本人確認を行えば足り、現状の運用と変更はない。
金属盗対策法上の本人確認については、古物に該当しない「本来の用法で使用不可」なものについて行う必要がある。
(注意)切断された銅線は、本来の用途では使用不可能なものと解釈される。
特定金属くずに当たる室外機(破壊された室外機)
特定金属くずに当たる銅線(切断された銅線)
第2部 金属盗対策法・施行規則の概要
(注意)基本的な事項を抜粋
届出の方法について(営業開始届出書)
特定金属くずとは、主として特定金属(銅)で構成された金属くず((注意)切断された銅線ケーブル等)
特定金属くず買受業の開始
特定金属の買受業を営もうとする者は、営業所ごとに、当該営業所を管轄する警察署長を経由し、当該都道府県公安委員会に届出
・買受業の開始の前日まで
- 令和8年6月1日から届出開始
- 既に営業を開始している場合は、令和8年8月31日までに届出
(注意1)後述する相手確認や相手確認・取引記録作成義務は同年6月1日から発生
(注意2)大阪府金属くず営業条例の許可者も届出の対象となる
・様式
- 営業開始届出書(規則別記様式第1号)
氏名又は名称、住所、法人の場合は代表者の氏名、営業所の所在地、保管場所の所在地など
・届出先
- 原則、営業所ごとに管轄する警察署に届出
大阪府内に、複数の営業所がある場合、同時に届出する場合に限り、いずれかの営業所所在地を管轄する警察署に届出可
(注意)他府県の営業所に係る届出は、大阪では受理できない
(例)大阪府内A、B営業所の場合は、A署又はB署いずれかの署にまとめて届出可
・添付書類
- 営業所と特定金属くず保管場所それぞれの平面図並びに周囲の略図
- 個人の場合は、住民票の写し(本籍)
- 法人の場合は、定款・登記事項証明書・代表者住民票の写し(本籍)
(注意)現に届出をしている買受業者が、届出をした公安委員会内において新たに届出をする場合は、当該営業所及び保管場所の平面図並びにそれら周囲の略図
届出の方法について(営業廃止届出書・届出事項変更届出書)
廃止又は届出事項変更の届出
事業の廃止又は届出事項変更の場合は、事由の発生から14日以内(登記事項証明書の添付を要する場合は20日以内)に営業所の所在地を管轄する警察署長を経由し、当該都道府県公安委員会へ届出
・様式
- 営業廃止届出書(規則別記様式第2号)
- 届出事項変更届出書(規則別記様式第3号)
・届出先
営業所ごとの届出が原則
ただし、大阪府内に複数の営業所が複数ある場合、営業開始届出書同様同時に届出する場合に限り、いずれかの営業所所在地を管轄する警察署に届出可
(注意)他府県の営業所に係る廃止又は変更の届出は、大阪で受理できない
(例)法人の名称変更の場合、大阪府内にA、B営業所がある場合はA署又はB署にまとめて届出可
・添付書類
変更内容に応じた添付書類が必要
(例)法人の名称変更の場合、登記事項証明書
・営業所移転の場合
届出事項変更届出書における営業所の住所変更ではなく、業の実質が変わるといえるため、営業廃止届出書を提出の上、新たに営業開始届出書の提出が必要
特定金属くずを買い受ける際の本人確認方法(自然人)
(注意)代表的なもののみ抜粋して記載(表記以外の方法もあるため、詳細は施行規則を確認してください)
(対面)
- 運転免許証、在留カード、マイナンバーカード(注釈)等の顔写真付き本人確認書類の提示を受ける方法(規則第4条第1項第1号(イ))
(注釈)写真付の身分証明書で住所、氏名、年齢の本人確認が必要
(非対面)
- 当該相手方又は取引担当者から、買受業者が提供するソフトウェアを使用して、本人確認用画像情報(「相手方の容姿」及び「写真付本人確認書類の画像情報」(氏名、住所、生年月日(以下、「年齢」という。)、顔写真添付、書類の厚みが確認できるもの)の送信を受ける方法(規則第4条第1項第1号(ロ))
- 当該相手方又は取引担当者から、買受業者が提供するソフトウェアを使用して、本人確認用画像情報(相手方の容姿)の送信を受け、かつ、写真付きの本人確認書類の半導体集積回路(運転免許証など住所、氏名、年齢、写真情報が記録されたもの)の送信を受ける方法(規則第4条第1項第1号(ハ))
特定金属くずを買い受ける際の本人確認(法人)
(注意)代表的なもののみ記載(表記以外の方法もあるため、詳細は施行規則を確認してください)
- 法人取引において、代表者と異なり、取引の任に当たっている自然人(以下「取引担当者」という。)と取引する場合、取引担当者の本人確認に加え、以下いずれかの相手確認(法人確認)が必要
- 登記事項証明書や印鑑登録証明書(法人名称、本店又は主たる事務所所在地記載)の提示を受ける方法(規則第4条第1項第3号(イ))
- 申告(当該相手方の名称、本店又は主たる事務所の所在地)を受けかつ指定法人から登記情報の送信を受ける方法(かつ(非対面の場合)取引関係文書を転送不要郵便等で本店等(本店、主たる事務所、支店、日本に営業所がない外国会社の代表者の日本の住居)に送付)(規則第4条第1項第3号(ロ))
- 申告(上記2.と同じ内容の申告)かつ国税庁法人番号公表サイトで法人の名称及び本店又は主たる事務所の所在地を確認する方法(かつ(非対面の場合)取引関係文書を転送不要郵便等で本店等に送付)(規則第4条第1項第3号(ハ))
- 上記1の書類の原本又は写しの送付かつ転送不要郵便(規則第4条第1項第3号(ニ))
法人取引における「取引の任に当たっている者」
1 特定金属くずが持ち込まれる場合
(注意)典型的なものを記載
・取引担当者の本人確認
- 運転免許証、在留カード、特別永住者証明書、マイナンバーカード等の顔写真付き本人確認書類の提示を受ける
に加えて
・相手確認(法人確認)
- 登記事項証明書の提示を受ける

買受けを行う事業者は、取引担当者から「運転免許証」(本人確認)と「登記事項証明書」(法人確認)の提示を受ける
(注意)持ち込む者が単なる運送事業者等でその場での代金の授受を行わない場合、運送業者の本人確認は不要であり、委託元の者の本人確認を別途行う必要
2 特定金属くずを回収業者を使用して買い受ける場合
- 事業者が回収業者に対して本人確認を依頼することも可能
(注意)ただし、委託された者が行った本人確認に不備があった場合、委託元である特定金属くず買受業を営む者に帰責することとなる

事業者が回収業者を使用して買い受ける場合、事業者の委託を受けて回収業者が本人確認と回収を行う
3 特定金属くずを仲介業者を利用して回収する場合(所有権移転のみで物は動かない場合)
- 仲介業者に対する本人確認等が必要
仲介業者が複数の場合、直接やりとりした仲介業者の相手確認
(例)売主から仲介業者A、仲介業者B、仲介業者Cを介して買受業者の場合、業者は仲介業者Cの相手確認をする

事業者が仲介業者を利用して回収する場合、売主から仲介業者へ所有権移転、仲介業者は売主へ代金等支払い、仲介業者から事業者へ所有権移転、事業者は仲介業者へ代金等支払いとともに仲介業者の相手確認を行う
特定金属くずを買い受ける際の本人確認(外国人の場合) 規則5条
日本に住居を有しない外国人から買受ける場合は、旅券(国籍、旅券番号がはいったもの)の提示を受ける

在留期間が90日を超えないもので、旅券等により外国の住居が確認できないもの
本人確認が不要な場合(規則6条)
- 買受けの相手方との2回目以降の取引(後述する「相手確認記録」に記録されている者)で、当該代金の支払をその者の預金又は貯金の口座への振込みにより行うとき
この場合は、次に掲げることのいずれかにより買受けの相手方が本人確認記録に記録されている相手方と同一であるか確認するとともに、当該取引に係る「氏名、日時、口座番号」を記録し、当該記録を当該買受けの行われた日から3年間保存するものとする- 法人職員を証する書類その他相手方が本人確認記録に記録されている買受けの相手方と同一である書類の提示を受ける
- 買受けの相手方しか知り得ない事項その他買受けの相手方が本人確認記録に記録されている買受けの相手方と同一であることを示す事項の申告を受ける
- 上記1.2.に限らず、面識があるなど同一人であることが明らかな場合は免除
- 特定金属くず買受け業を営む者が特定金属くずを自ら輸入する場合
本人確認記録の作成方法(規則7条)
(注意)規則から主なものを抜粋し、簡略化のうえ記載(詳細は施行規則を確認してください)
- 文書又は電磁的記録で作成
その都度直ちに作成(保存期間3年間)
- 本人確認記録に添付(本人確認方法に応じた添付書類が必要)
- 提示を受けた免許証、マイナンバーカード等の写し
- 送信を受けた本人確認用画像情報(容姿と本人確認書類(免許などの画像情報))又はその写し
- 送信を受けた本人確認用画像情報(容姿)並びにIC情報に記録された氏名、住所、生年月日及び写真の情報又はその写し
- 提示又は送付を受けた登記事項証明書又は印鑑登録証明書又はその写し
- 指定法人から送信を受けた「登記情報」又はその写し
- 国税庁法人番号公表サイトの「公表事項」又はその写し
など
- 本人確認記録に添付した資料は、当該本人確認記録の一部とみなされる
本人確認記録の作成方法・記録事項(規則8条)
(注意)規則から主なものを抜粋し、簡略化のうえ記載(詳細は施行規則を確認してください)
- 本人確認記録の記録事項
- 本人確認記録を行った者の氏名
- 本人確認記録の作成者の氏名
- 買受けの相手方の本人特定事項
個人の場合、住所、氏名、年齢
法人の場合、名称、本店等の所在地 - 取引担当者の本人特定事項
- 本人特定事項の確認方法
- 本人確認書類等の名称、記号番号等(提示を受けた時に記載)
- 本人確認書類等の提示を受けたときは、提示を受けた日付
- 本人確認書類等の送付を受けたときは、送付を受けた日付 など
(本人確認方法に応じた記録が必要)
(注意)添付書類に記載がある場合は、記録を要しない。
- 本人確認記録の保存方法(保存は3年間)
文書又は電磁的記録(紙媒体でもPC等に保存することも可能)
記載例
- 本人確認を行った者の氏名 「大阪太郎」
- 本人確認記録作成者の氏名 「大阪太郎」
- 買受け相手方の本人特定事項
法人名称 「〇〇金属くず株式会社」
本店所在地 「大阪市中央区〇〇」 - 取引担当者の本人特定事項
住所 「大阪市中央区〇〇」
氏名 「浪速太郎 昭和〇〇年〇〇月〇〇日生(〇〇歳)」
相手方との関係 「〇〇金属くず株式会社従業員」 - 買受けの相手方又は取引担当者の本人特定事項の確認方法
「取引担当者から運転免許証と登記事項証明書の提示を受ける」 - 本人確認書類又は補完書類の名称、記号番号その他の当該本人確認書類又は補完書類を特定するに足りる事項
「運転免許証 大阪府公安委員会第〇〇〇〇〇号」
「登記事項証明書 発行年月日令和〇〇年〇〇月〇〇日、〇〇株式会社、法人所在地、法人番号〇〇〇〇 など」 - 取引担当者から運転免許証と登記事項証明書の提示を受けた日
「運転免許証 令和〇〇年〇〇月〇〇日」
「登記事項証明書 令和〇〇年〇〇月〇〇日」
(注意)提示を受けた運転免許証の写し及び登記事項証明書又はその写しを本人確認記録に添付する。これにより、書類に記載されている事項の記載を省略できるため3. 6.の項目は省略でき、4.については相手方との関係以外は省略可。
取引記録の作成方法・記録事項(規則9、10条)
- 文書又は電磁的記録で作成
本人確認記録の保存(保存は3年間)
- 取引記録の記録事項
- 買受けの相手方の氏名又は名称
- 買受けの日付及び時刻
- 買い受けた特定金属くずの量
- 買い受けた特定金属くずの特徴
・銅線、銅板、金属管など(素材は銅であるため記載不要)
・写真撮影する方法も許容 - 買い受けた特定金属くずの価額
- 代金の支払方法
・現金、口座振込み等 - 過去に買受けの相手方となったことがある者(本人確認記録に記録されている者)からの買受けを行う場合であって当該買受けに係る代金の支払いをその者の預金又は貯金の口座への振込により行うとき
「金融機関名」、「口座番号」、「口座名義」 など
氏名等の表示方法(規則3条)
- 届出後は、営業所ごとに公衆の見やすい場所に、明瞭に判読できる大きさかつ書体(16ポイント以上の明朝体又はゴシック体が望ましい)で、
・氏名又は名称
・届出をした公安委員会の名称
・届出番号
を表示する必要(古物営業法や大阪府金属くず営業条例と異なり「標識」など決まった様式はない)
- また、
・常時使用する従業者(会社役員、個人事業主を除く)数が5人以下の場合
・特定金属くず買受業を営む者が管理するウェブサイトを有していない場合
を除き、ウェブサイト上のトップページ等目に付きやすい箇所に表示する
第3部 法と大阪府金属くず営業条例の比較
法と条例の主な違い
1 申請・届出
条例
許可申請(審査あり)(注意)標準処理期間40日
- 主たる営業所のある警察署(営業所の名称及び所在地並びに、管理者の氏名、住所等の変更については、当該営業に係る営業所を管轄する警察署でも可)
(注意)変更の届出等は、変更後10日以内(登記事項証明書が必要な場合20日以内)
法
届出制
- 営業所ごとに管轄する警察署に営業開始前日までに届出
変更・廃止届は、当該事由発生後14日以内(登記事項証明書が必要な場合20日以内)
(大阪府内に複数の営業所があり、同時に届出る場合に限り、営業所があるいずれかの警察署にまとめて届出可)
(注意)いわゆる「銅」くずを買受ける業者は、条例の許可がないまま営業すれば「無許可営業」となり、条例の許可がある場合においても、法の届出をしていなければ「無届営業」となる
2 対象金属
条例
金属全般(銅、真鍮、鉄、アルミ、鈴、亜鉛、ジェラルミン、砲金 など)
法
法施行時点において銅のみ
3 許可証
条例
あり
法
無し(届出番号)
4 表示義務(標識)
(注意)必要に応じて双方の表示が必要
条例
施行規則様式あり(縦8センチメートル、横16センチメートル)
(注意)公安委員会、許可番号、金属くず商、氏名又は名称

備考
- 材質は、金属又はこれと同程度の硬度を有するものとする。
- 塗色は、灰色地に白文字とする。
- 番号は、許可証の番号とする。
法
施行規則様式ないが表示義務あり

- 文字及び枠線の色彩は黒色、地の色彩は白色
- 用紙の大きさはA4サイズ
- 文字の大きさ字体は16ポイント以上の明朝体又はゴシック体
で作成することがのぞましい。
(注意)ウェブサイトへの表示義務もあり(ウェブサイトを有しない場合等は除く)
5 相手確認
条例
取引の相手方の身分証明書、住民票の写しの提示等を受け相手方の氏名、住所、職業及び年齢を確認
- 一度確認した相手方(帳簿に記載がある者)は、身分証明書等の提示による確認を省略可
法
顔写真付の身分証明書の提示等を受け相手確認
- 法人取引の場合、取引担当者の相手確認(氏名、住所、年齢)に加え、法人登記事項証明書又は印鑑証明書(法人名称、本店又は主たる事務所の所在地が記載のもの)等による法人確認(法人名称、本店等の所在地)が必要
- 相手確認が不要な場合
「買受けの相手方と2回目以降の取引(相手確認記録に記載されている者)で、当該代金の支払いをその者の口座に振込みにより行う場合」又は「特定金属くずを自ら輸入するとき」
6 記録(帳簿関係)
条例
取引の年月日、金属くずの品目・数量・特徴、相手方の氏名・住所・職業・年齢、相手確認方法(運転免許証など)を記載
- 売買の記録を作成(売却時は、職業・年齢は除く。また、帳簿に既に記載のある相手方は、住所等に変更のないときは、氏名のみの記載で可)
- 保存期間1年
法
相手確認記録と取引記録を作成(買受時のみ)
相手確認記録
相手確認した担当者、記録作成者、本人特定事項(個人の場合、住所、氏名、年齢、法人の場合、法人名称、本店等の所在地)、相手確認方法、本人確認書類の提示を受けた日付など詳細に記載
(注意)本人確認書類等の写し等を添付
取引記録
相手方の氏名又は名称、取引日時、金属くず量、特徴、価額、代金支払い方法(現金、口座振り込みなど)、金融機関、名義人、口座番号など
- 保存期間3年
7 警察官への申告
条例
不正品(注釈)の申告
(注釈)犯罪構成要件に該当する行為により領得されたものをいい、盗品等より広い概念
法
盗難特定金属製物品(注釈)に由来するものである疑いがある時に申告
(注釈)特定金属(銅)を使用して製造された物品
8 行商(業として営業所によらないで金属くずを売買等すること)
条例
あり(届出人住居地を管轄する警察署又は大阪に住居を有しない場合は主たる行商地域を管轄する警察署に届出)
法
なし(自宅を営業所とする)
まとめ(「銅」くずを買受ける業者の対応)
原則、特定金属(銅)くずを買受ける業者は、法と条例双方の規定が適用される
届出と許可の関係
いわゆる「銅」くずを買受ける場合、法の届出及び条例の許可がなければ、法の「無届営業」条例の「無許可営業」となる
表示義務
法と条例双方の表示義務が発生(法はウェブサイトへの表示も必要)
相手確認
原則、法の相手確認方法を優先(ただし「職業」も追加で確認)
法の相手確認方法は条例より厳格、法の相手確認の際、「職業」も確認することにより、法と条例の相手確認義務を果たしたこととなる
相手確認記録・取引記録
原則、法の「記録」を優先(一部、条例の要件を追記)
本来、法の相手確認記録、取引記録に加え、条例の帳簿記載義務が発生するところ、
- 法の相手確認記録又は取引記録に「職業」を追記
- 法の取引記録等において、売却時「払出日時、売却の相手方氏名、住所」を追記
することで、条例の帳簿作成義務も果たしたことになるため、別途条例の帳簿作成は不要となる(法の記録保存期間は3年、条例の保存期間1年より長い)
警察官への申告
条例を優先
何らかの犯罪により領得された疑いがある場合は警察官に申告
お問い合わせ
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