本文へ

  • 大阪府警公式Instagram
  • 大阪府警公式X(旧ツイッター)
  • 大阪府警公式LINE
  • 大阪府警公式YouTube
  • 大阪府警公式Facebook
現在のページ

金属盗対策法と大阪府金属くず営業条例との比較一覧

金属盗対策法と大阪府金属くず営業条例の対比

金属盗対策法と大阪府金属くず営業条例の対比
  金属盗対策法 大阪府金属くず営業条例
申請・届出 届出(営業開始前日までに届出)
(注意)右記条例の許可取得者もいわゆる「銅」くずを買受ける場合、届出の対象となる(無届は、無届営業となる)
申請(審査あり) (注意)標準処理期間40日
(注意)左記届出者が、許可取得前にいわゆる「銅」くずを買受けた場合、無許可営業となる
申請・届出先 原則「営業所の所在地を管轄する警察署」
(注意)大阪府内に複数の営業所を有し、同時に届出する場合に限り、いずれかの営業所を管轄する警察署において受理可能(他府県の営業所は受理できない)
原則「主たる営業所」
(注意)営業所の名称及び所在地並びに、管理者の氏名、住所等の変更については、当該変更に係る営業所を管轄する警察署において受理可能
行商 なし(自宅を営業所とする) あり(届出人住居地を管轄する警察署又は大阪に住居を有しない場合は主たる行商地域を管轄する警察署に届出)
対象金属 銅(青銅、真鍮含む) 金属全般(銅、鉄、アルミ、亜鉛、ジェラルミンなど)
許可証 なし(届出番号の通知のみ) あり
相
手
確
認
身分証明書 顔写真付に限定
運転免許証、個人番号カード など
顔写真付に限定されない
法人の場合 取引担当者の本人特定事項(住所、氏名、年齢)
に加えて
登記事項証明書又は印鑑登録証明書等の提示又は送付等による相手方(法人)確認
取引担当者の本人特定事項を確認
(住所、氏名、年齢、職業)
免除 2度目以降の取引、かつ、当該代金の支払をその者の口座に振込む場合(相手確認記録に載っている者)又は買受業者が自ら特定金属(銅)くずを輸入する場合 一度確認した者(帳簿に記載がある者)
売
買
記
録
保存期間 3年 1年
種類 1 相手確認記録
  • 相手確認した担当者
  • 記録作成者
  • 本人特定事項
    個人 住所、氏名、年齢
    法人 法人名称、本店等の所在地
  • 相手確認方法
  • 本人確認書類の提示を受けた日など
    (注意)条例に比べ記載項目が多い

2 取引記録(買取時のみ)
  • 相手方の氏名又は名称
  • 取引日時、金属くず量、特徴、価額
  • 代金支払い方法(現金、口座振込など)
  • 金融機関、名義人、口座番号など
    (2度目以降の取引かつその者の口座に振込み)
取引記録
  • 取引年月日
  • 金属くずの品目、数量、特徴
  • 本人特定事項(住所、氏名、年齢、職業)
    (既に帳簿の記載がある場合、かつ、住所等に変更がない場合、氏名の記載のみで可)
  • 相手確認方法

(売却時)
  • 払出日
  • 相手方氏名、住所
表示義務 施行規則の様式はないが、表示義務あり
(注意)届出公安委員会名、届出番号、氏名又は名称、営業所名称
(注意)ウェブサイト上の表示義務有(常時使用する従業者数が5人以下、ウェブサイトを有しない場合は除く)
施行規則の様式あり(縦8センチメートル、横16センチメートル)
(注意)公安委員会、許可番号、金属くず商、氏名又は名称
警察官への申告 盗難特定金属製物品に由来する疑いがある時 不正品(注意)の疑いがある場合
(注意)犯罪構成要件に該当する行為により習得されたものをいい、盗品等より広い概念
法と条例が
重複する場合
における対応

(注意)特定金属
くず(いわゆる
「銅」くず)を
買受ける場合、
法と条例双方の
規定が適用
届出と許可の関係
いわゆる「銅」くずを買受ける場合、法の届出及び条例の許可がなければ、法「無届営業」、条例「無許可営業」となる
 
  • 表示義務
    双方の表示義務が発生(更に、法はウェブサイト上の表示義務もあり)
     
  • 相手確認
    原則、法の相手確認方法を優先(ただし「職業」も追加で確認する必要がある)
    法の相手確認方法は条例より厳格であるため、法の相手確認の際、「職業」も確認することにより、法と条例の相手確認義務を果たしたこととなる
     
  • 相手確認記録・取引記録
    原則、法の「記録」を優先(一部、条例の要件を追記)
    本来、法の相手確認記録、取引記録に加え、条例の帳簿記載義務が発生するところ、
     ・相手方又は取引担当者の本人特定事項を記載する際、法の相手確認記録等に「職業」を追記
     ・法の取引記録等において、売却時「払出日時、売却の相手方氏名、住所」を追記
    することで、条例の帳簿作成義務も果たしたことになるため、別途条例の帳簿を作成する必要がなくなる
    (法の記録保存期間は3年、条例の保存期間1年より長い)
     
  • 警察官への申告
    条例を優先
    何らかの犯罪により領得された疑いのある場合は警察官に申告

 


 

お問い合わせ

大阪府警察本部 生活安全部 保安課 営業第二係
大阪市中央区大手前三丁目1番11号
電話番号 06-6943-1234(内線 31791、31792)
平日 午前9時00分から午後5時45分まで(土曜日、日曜日、祝日及び年末年始を除く。)