探偵業者に対する行政処分のお知らせ
探偵業法違反等をして、公安委員会が探偵業務の営業の停止命令等を行った探偵業者を公表することにしています。処分を受けた探偵業者は「探偵業行政処分簿」のとおりです。
警備業法及び探偵業の業務の適正化に関する法律に基づく行政処分の公表基準
警備業法及び探偵業の業務の適正化に関する法律に基づく行政処分の公表基準 (PDFファイル: 59.1KB)
警備業法及び探偵業の業務の適正化に関する法律に基づく行政処分の公表基準
(注意)平成23年7月4日以降処分の業者対象
探偵業行政処分簿
現在、公表する業者はありません
お問い合わせ
大阪府警察本部 生活安全部 保安課 営業第一係
大阪市中央区大手前三丁目1番11号
電話番号 06-6943-1234(代表)
平日 午前9時00分から午後5時45分まで(土曜日、日曜日、祝日及び年末年始を除く。)
















