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「自動車保管場所届出書」等による届出

必要書類等

必要書類等のダウンロード

自動車保管場所届出書

保管場所の所在図・配置図

配置図を省略することはできません。
所在図については、次のいずれかの場合であれば省略することができます。

  1. 自宅敷地内を駐車場とする場合など、使用の本拠の位置(自宅等)と保管場所の位置(駐車場)が同一である場合。
  2. 自動車の使用の本拠の位置が、保管場所の位置と同一であるとき(1.に該当する場合を除く。)。

 保管場所(駐車場)として使用する権原があることを疎明する書面(いずれか1通)

  • 保管場所使用権原疎明書面(自認書)
    (届出者自身の土地等を保管場所として使用する場合に使用します。)
    作成者は、申請者です。

(注意)共有名義の場合は、共有者の使用承諾(使用承諾証明書等)が別途必要となります。

 

  • 保管場所使用承諾証明書
    (月極駐車場等、他人の土地等を保管場所として使用することについて承諾を受けた場合に使用します。)
    作成者は、承諾者です。

(注意1)作成の日からおおむね3ヶ月以内のものをご用意ください。
(注意2)使用者欄には、使用の本拠の位置で使用する方の住所、氏名を記載してください。
(注意3)使用期間が短期間である場合は、受付できないことがあります。
(注意4)使用期間の開始日は、申請日より前でないと受理することができません。

  • 駐車場賃貸借契約書の写し (全ページ)若しくは領収書 (契約者氏名・住所、駐車場名、駐車場の住所、契約の枠番号、領収年月日が確認できるもの)
    (注意1)契約者氏名と車庫証明の申請者氏名が同一でなければ認められないことがあります。
    (注意2)契約書の契約内容によっては使用できないことがあります。
    (注意3)契約書の契約期間が終了している場合については、自動更新等で継続して契約している等、契約が継続していることが確認できる書類(領収書等)が別途必要となります。
  • 独立行政法人都市再生機構等の公法人が発行する確認証明書 など

  • その他(自動車保管場所変更届出手続きの場合のみ)
    自動車検査証又はその写しを持参してください(届出内容を確認することがあります。)。

必要書類等の入手方法

上記に掲載する様式をダウンロードすることのほか、大阪府下の警察署(交通課)で交付しています(他府県警察の様式でも使用することができます。)。

(注意)書類を記入する際には、「消せるボールペン」は使用しないでください。

申請方法

警察署の窓口にて申請する場合

上記の必要書類等を準備した上で、保管場所を管轄する警察署交通課へ申請してください。

  • 受付時間
    平日 午前9時00分から午後5時00分まで
    (土曜日、日曜日、祝日及び年末年始(12月29日から1月3日)を除く。)

e-Gov電子申請システムから申請する場合

令和7年12月15日より、e-Gov電子申請システムを利用して申請することができます。
詳しくは、下記から申請手続きを行ってください。

申請に関するお問い合わせ先

申請に関する不明な点は、保管場所の位置(駐車場)を管轄する警察署(交通課)へご相談ください(平日 午前9時00分から午後5時00分まで(土曜日、日曜日、祝日及び年末年始(12月29日から1月3日)を除く。)。

この記事に関するお問い合わせ先

大阪府警察本部 交通部 駐車管理課 審査第一係
連絡先 06-6943-1234(代表)
平日 午前9時00分から午後5時45分まで(土曜日、日曜日、祝日及び年末年始(12月29日から1月3日)を除く。)