郵送申請手続(仮免許証)についてご確認ください
確認事項
次に当てはまることをご確認ください。
該当しない項目がある場合には、郵送による申請はできません。
- 仮免許証が大阪府警察本部長交付である、又は他都道府県警察本部長交付であるが、住所は大阪府内である。
- 仮免許証が失効していない。
- 緊急事態期間の末日までに適性検査を受けている。
なお、緊急事態宣言の実施期間が短縮又は延長された場合、緊急事態期間の末日も変わりますのでご注意ください。 - 仮免許証の記載事項について変更がない。
- (仮免許証記載事項について変更が必要な方は、当該延長手続は出来ません。)
- 仮免許証裏面に記載された有効期限までに門真運転免許試験場に到達するよう送付できる。
提出していただく書類等
- 仮免許運転可能期間指定申請書(郵送手続用)(様式はこちら)(PDF:121KB)
- 仮免許証の表面及び裏面の写し
- 返信用封筒(記載例はこちら)(PDF:33.8KB)
必ず次のいずれかの切手を貼付し、宛先として仮免許証記載の住所を記入
・本人限定受取郵便(配達証明)による返送を希望の場合 944円の切手
・書留郵便(配達証明)による返送を希望の場合 839円の切手
・普通郵便による返送を希望の場合 84円の切手
(注意)できる限り本人限定受取郵便の利用をお勧めします。
送付先
郵便番号 571-8555
大阪府門真市一番町23番16号
門真運転免許試験場 学科試験係 仮免郵送延長手続担当者 宛
注意事項
- 申請書類に不備がある場合、受理できない場合があります。
- 返信用封筒には、宛先として仮免許証記載の住所を記入し、切手はあらかじめ上記の切手を貼付してください。
- 返信先は仮免許証に記載された住所に限ります。返信用封筒に仮免許証記載の住所以外が記載されている場合には、手続ができませんので、門真運転免許試験場まで受け取りに来ていただく場合があります。
- 郵送に必要な切手が不足している場合、返信できなくなることから、門真運転免許試験場まで受け取りに来ていただく必要があります。
- 貼付された切手が上記の金額を超過している場合であっても、超過分をお返しすることなく、そのまま返信させていただきます。
郵送する前にあらためて次の事項をご確認ください。
- 仮免許証が大阪府警察本部長交付である、又は他都道府県警察本部長交付であるが、住所は大阪府内であるか。
- 仮免許証が失効していないか。
- 緊急事態期間の末日までに適性検査を受けているか。
なお、緊急事態宣言の実施期間が短縮又は延長された場合、緊急事態期間の末日も変わりますのでご注意ください。 - 仮免許証の記載事項について変更がないか。
- (仮免許証記載事項について変更が必要な方は、当該延長手続は出来ません。)
- 仮免許証裏面に記載された有効期限までに門真運転免許試験場に到達するよう送付できるか。
延長表示シールの貼付
返信された延長表示シールを仮免許証裏面備考欄に貼付してください。