期限切れ手続(特別新規申請)
期限切れ手続とは
運転免許が失効した場合は、更新手続はできません。ただし、失効後6か月(海外旅行、災害、病気入院などやむを得ない理由のため、失効後6か月の間に手続できなかった方は、失効した日から起算して3年を経過しない場合に限り、その事情がやんだ日から起算して1か月)を経過しない方(「特定失効者」という。)は、適性試験(視力の検査等)及び特定失効者に対する講習を受けることによって、新たに運転免許を取得できます。この手続を期限切れ手続(特別新規申請)といいます。
大型連休(ゴールデンウィーク、シルバーウィーク等)期間中の平日の開庁日、お盆及びその前後、年末年始の前後の期間等は、非常に多くの方が各種手続きのため運転免許試験場を訪れるため、大変混雑が予想されます。 手続きに通常よりも時間を要する場合がありますので、予めご了承の上、ご来場ください。 手続きに余裕のある方は、上記期間を避けて手続きを行うようご協力をお願いします。 |
区分 | 適性試験 | 学科試験 | 技能試験 | |
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特定失効者 | 失効後6ヶ月以内の方 | 要 | 否 | 否 |
失効後3年以内(理由のある方)(注釈1) | 要 | 否 | 否 | |
失効後3年以内(理由のない方) | 失効後1年を超え3年以内 | 要 | 要 | 要 |
失効後6ヶ月を超え1年以内(注釈2) | 要 | 要 | 要 | |
失効後3年を超える方 | 平成13年6月20日以降に理由が発生した方 | 要 | 要 | 要 |
平成13年6月19日以前に理由が発生した方 | 要 | 要 | 否 |
(注釈1)理由となる事情がやんだ日から起算して1ヶ月以内に手続きできなかった方は、適性試験、学科試験及び技能試験の受験が必要です。
(注釈2)適性試験(視力の検査等)に合格すれば、受けていた免許種類に応じた仮免許が取得できます。
(注釈1)又は(注釈2)に該当する方は、下記リンクをご覧ください。
運転経歴の継続
海外旅行等やむを得ない理由のため運転免許が失効し、失効後3年以内(失効後6か月以上経過している場合は、やむを得ない事情がやんで1か月以内の申請に限る。)に手続をされた方は、その理由を証明するものがあれば失効前の免許経歴が継続していたものとみなされる場合があります。
やむを得ない理由と認められない方は、失効前の運転経歴は継続できません。
詳しくは、試験場へお問い合わせください。
申請場所・受付時間等
場所 | 受付時間 | 注意事項 |
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門真運転免許試験場 | 休日を除く月曜日から金曜日 午前8時45分から午前11時45分 |
審査に合格された方の運転免許証は当日の交付となります。 ただし、持参写真による作成を希望する場合、免許証の交付は翌日以降(休日を除く月曜日から金曜日)となります。 持参写真での免許作成 免許証の交付を受けるまで運転はできません。 |
光明池運転免許試験場 | 休日を除く月曜日から金曜日 午前8時45分から午前11時45分 |
(注意1)警察署では取り扱っておりません。
(注意2)事前の来場予約は不要です。
必要なもの
- 本籍(外国籍の方は国籍等)が記載された住民票の写し
(注意1)「住民票の写し」とは、大阪府内の市区町村から交付を受けた書類そのものをいいます。コピー機等で複写したものでは受付できません。
(注意2)「国籍等」とは、「国籍の属する国又は台湾並びにヨルダン川西岸地区及びガザ地区」のことです。
海外在住で、日本に住民登録がない方は、戸籍謄本または戸籍抄本の他に滞在証明書が必要です。
滞在証明書へのリンクはこちら(PDFファイル:69.5KB)
- 失効した運転免許証(紛失等の場合は、健康保険証、住民基本台帳カード、パスポート、学生証、社員証などの身分を証明するもの。)
- 写真1枚:
6か月以内に撮影した無帽・正面・上三分身・無背景のもの、
大きさは、縦3センチメートル×横2.4センチメートル
(写真の審査基準については下記ページをご覧下さい)
- 黒又は青のボールペン
- やむを得ない事情を証明する書類 パスポートや診断書など(やむを得ない事情があった方のみ)
(注意1)パスポートは、やむを得ない事情を証明するために、日本のスタンプ(出入国記録)がすべて押印されているものが必要です。出入国の際、自動化ゲートを利用した場合などで、パスポートにスタンプが押印されていない場合には、別途、出入国在留管理庁から出入(帰)国記録に係る開示請求手続により証明書を取得することが可能です。(証明書の発行には一定の期間を要します。)その他、出入(帰)国記録については、出入国在留管理庁にお問い合わせください。
(注意2)診断書等については、事前にお問い合わせください。 - 滞在国の運転免許証等(海外滞在が理由の方で滞在国の運転免許証又は運転経歴証明書をお持ちの方のみ)
- 高齢者講習修了証明書(70歳以上の方のみ)
- 更新連絡書(お持ちの方は持参してください)
- 手数料
手数料詳細 手数料の種別 手数料 試験手数料 免許の種類一種につき
1,900円(公安委員会がやむを得ないと認める事情により、運転免許が失効した場合は800円)交付手数料 2,050円(公安委員会がやむを得ないと認める事情により、運転免許が失効した場合は1,700円)
(注意)免許種別が一種増すごとに200円必要です。講習手数料
(講習区分によって手数料が異なります。)優良運転者講習 500円(講習時間30分) 一般運転者講習 800円(講習時間1時間) 違反運転者講習・初回更新者講習 1,350円(講習時間2時間) 高齢者講習
(事前の受講が必要です。)70歳から74歳までの方 6,450円(講習時間2時間)又は2,900円(講習時間1時間)(注意1) 75歳以上の方 7,500円(認知機能検査と高齢者講習(2時間))又は3,950円(認知機能検査と高齢者講習(1時間))(注意2)
(注意1)原付/二輪/大型特殊/小型特殊免許のみをお持ちの方
(注意2)原付/二輪/大型特殊/小型特殊免許のみをお持ちの方又は運転技能検査対象者の方(運転技能検査を受ける方は1回につき3,550円が追加で必要です)
特定失効者に対する講習(申請時の年齢が70歳未満の方)
免許申請書を提出した日における年齢が70歳未満の方は、「優良運転者講習(30分)」、「一般運転者講習(1時間)」、「違反運転者講習(2時間)」、「初回更新者講習(2時間)」のいずれかの区分の更新時講習と同様の講習を受講する必要があります。受講する講習の区分は、運転免許証の失効理由や運転経歴によりますので、運転免許証失効前に送付を受けた運転免許証更新連絡書(はがき)に記載された講習区分とは異なる場合があります。
特定失効者に対する高齢者講習(申請時の年齢が70歳以上の方)
免許申請書を提出した日における年齢が70歳以上75歳未満の方は、特定失効者に対する高齢者講習(2時間又は1時間)を、75歳以上の方は運転技能検査(対象者のみ合格が必要)、認知機能検査と高齢者講習(2時間又は1時間)を受けなければ、特別新規申請の手続ができません。
講習の受講が免除される方
免許を申請した日前1年以内に特定任意講習等を受講した方
失効後6月を超え1年以内の方の手続
運転免許の失効後6月を超え1年以内の方の仮免許申請
大型自動車、中型自動車、準中型自動車又は普通自動車を運転できる免許が失効し、失効後6か月を超え1年以内の方は、学科試験及び技能試験が免除され、適性試験(視力検査等)のみで、受けていた免許の種類に応じた仮免許を取得できます。
申請場所・受付時間等
場所 | 受付時間 |
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門真運転免許試験場 | 休日を除く月曜日から金曜日 午前8時45分から午前11時45分 |
光明池運転免許試験場 | 休日を除く月曜日から金曜日 午前8時45分から午前11時45分 |
(注意)警察署では取り扱っておりません。
必要なもの
- 本籍(外国籍の方は国籍等)が記載された住民票の写し
(注意1)「住民票の写し」とは、大阪府内の市区町村から交付を受けた書類そのものをいいます。コピー機等で複写したものでは受付できません。
(注意2)「国籍等」とは、「国籍の属する国又は台湾並びにヨルダン川西岸地区及びガザ地区」のことです。
- 失効した運転免許証(紛失等の場合は、健康保険証、住民基本台帳カード、パスポート、学生証、社員証などの身分を証明するもの。)
- 写真1枚:
6か月以内に撮影した無帽・正面・上三分身・無背景のもの
大きさは、縦3センチメートル×横2.4センチメートル
(写真の審査基準については下記ページをご覧下さい)
- 黒又は青のボールペン
- 仮免許試験手数料:1,550円
- 仮免許交付手数料:1,150円
運転免許試験の受験手続
注意事項
- 自動車等の安全な運転に支障がないかどうかを判断するため、病気の症状等を申告していただきます。
- 免許証のICカード化により、本籍や免許証番号等の免許情報を免許証に内蔵されたICチップに記録します。これらの免許情報は、大事な個人情報ですので不正に読み取られることを防止するための暗証番号が必要となります。申請の際に設定していただきますので、「4桁の数字2組」をあらかじめ考えておいてください。
お問い合わせ先
試験場 | 電話番号(平日の午前9時00分から午後5時00分) |
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門真運転免許試験場 | 06-6908-9121 |
光明池運転免許試験場 | 0725-56-1881 |
(注意)電話番号はよくご確認のうえ、おかけ間違いのないようお願いします。