運転免許更新手続
運転免許更新業務はオンライン予約システムによる完全予約制です。
予約方法の詳細にあっては以下をクリックしてください。
申請期間(更新期間)
運転免許証の有効期間が満了する日の直前の誕生日の1か月前から誕生日の1か月後までの間(末日が土曜日、日曜日、祝日(振替休日を含む。)及び年末年始(12月29日から1月3日)の方は、これらの日の翌日まで手続ができます。)
期間前更新
海外旅行、病気療養、出産などのやむを得ない理由のため期間内に手続できない方は、期間前に手続ができます。(警察署での期間前更新は、やむを得ない理由が出産又は病気入院の場合に限ります。)この場合には、パスポート、母子手帳などのやむを得ない理由が証明できるものが必要です。
(注意)期間前に更新した場合、更新後の運転免許証の有効期間は、通常の更新手続の場合より短くなります。詳細については下記の係までお問い合わせください。
申請場所・受付時間等
- 各警察署(大阪水上及び関西空港署を除く。)、門真運転免許試験場又は光明池運転免許試験場
- 月曜日から金曜日(休日を除く)
- 門真運転免許試験場のみ日曜日も窓口を開設しておりますが、予約の集中が予想されますので、ご希望の日時に予約できない可能性があります。
- 門真運転免許試験場及び光明池運転免許試験場で、即日交付の受付終了後、以下の時間に手続された方の免許証の交付は、後日となりますのでご注意ください。
更新時講習の区分が優良運転者及び一般運転者の方は午後2時30分から午後5時まで。
更新時講習の区分が違反運転者及び初回更新者の方は午後1時30分から午後5時まで。
高齢者講習等の講習を受講済みの方は午後2時30分から午後5時まで。 - 警察署等で手続された方で、門真運転免許試験場又は光明池運転免許試験場で更新時講習を受講される方の受付時間は以下の通りです。
更新時講習の区分が優良運転者及び一般運転者の方は午後2時30分まで。
更新時講習の区分が違反運転者及び初回更新者の方は午後1時30分まで。
必要なもの
- 運転免許証
- 更新連絡書
更新期間の初日の約1週間前に公安委員会から免許証の住所に送付します。
(注意)講習区分については、更新連絡書発送時における違反データ入力に基づいていますので、申請当日、講習区分が異なる場合があります。
- 写真1枚:(警察署で更新手続をされる方のみ必要。門真運転免許試験場又は光明池運転免許試験場で更新手続をされる方は不要です。)
6か月以内に撮影した無帽・正面・上三分身・無背景のもの
大きさは、縦3センチメートル×横2.4センチメートル
(写真の審査基準については下記ページをご覧下さい)
- 黒又は青のボールペン
- 眼鏡等(必要な方)
- 本籍、氏名を変更した方は、本籍(外国籍の方は国籍等)が記載された住民票の写し(コピー不可)
(注意)「国籍等」とは、「国籍の属する国又は台湾並びにヨルダン川西岸地区及びガザ地区」のことです。 - 運転免許証に旧姓の記載を希望される方は、
- 旧姓が記載された住民票の写し
「旧氏」欄に旧姓が記載されているもの - 旧姓が記載されたマイナンバーカ ード
「追記」欄に旧姓が記載されているもの
- 旧姓が記載された住民票の写し
(注意)住民票の写しやマイナンバーカードに旧姓を併記するための手続については、それぞれの市役所等にお問い合わせください。
- 住所を変更した方は、住民票の写し又は郵便物(消印のあるもの)等で新しい住所が確認できるもの
(注意)「住民票の写し」でマンション等の部屋番号が記載されていない場合は、部屋番号が記載された本人の健康保険証又は本人宛の消印のある郵便物等を持参して下さい。
- 手数料等
(注意)次に掲げるいずれかの講習を受講されたことにより更新時講習が免除される方は、更新手数料のみとなります。- 高齢者講習
- 特定任意高齢者講習
- 運転免許取得者等教育(高齢者講習同等)
- 特定任意講習
- 運転免許取得者等教育(更新時講習同等)
(注意2)4と5は更新申請日の前日から起算して6月以内に受講したものに限ります。
区分 | 更新手数料 | 講習手数料 | 合計 | 講習時間 |
---|---|---|---|---|
優良運転者 | 2,500円 | 500円 | 3,000円 | 30分 |
一般運転者 | 2,500円 | 800円 | 3,300円 | 60分(1時間) |
違反運転者 | 2,500円 | 1,350円 | 3,850円 | 120分(2時間) |
初回更新者 | 2,500円 | 1,350円 | 3,850円 | 120分(2時間) |
(注意)高齢者講習を受講された方等で更新時講習が免除される方は、更新手数料のみとなります。
- 70歳以上の方は、
- 高齢者講習終了証明書
- 特定任意高齢者講習終了証明書
- 運転免許取得者等教育(高齢者講習同等)終了証明書
- 75歳以上の方は、上記の高齢者講習終了証明書等に加え、以下の書類が必要です。
- 認知機能検査結果通知書若しくは認定認知機能検査結果通知書
- (運転技能検査の対象となった方のみ)運転技能検査結果証明書若しくは認定運転技能検査結果証明書
(注意)更新期間が満了する日の前日から起算して6月以内に受講したものに限ります。
- 海外旅行、病気療養、出産などのやむを得ない理由のため期間内に手続できない方で、期間前に手続をされる場合は、パスポート、母子手帳などのやむを得ない理由が証明できるもの
更新時講習及び免許証の交付等
警察署で更新手続きをされる方で、
- 優良運転者・一般運転者の方(当日講習)
当日講習となり、申請時に免許証の郵送交付(有料)又は後日交付(再度来署)を選択していただきます。 - 違反運転者・初回更新者の方(後日講習のみ)
3週間後の日以降に更新時講習会場で新しい免許証を交付します。
(注意1)警察署では、即日交付はできません。
(注意2)更新手続をされた方で更新時講習が未受講のまま更新手続時に延長された免許証の有効期限が経過しますと、免許が失効しますので、そのまま運転した場合は、無免許運転となります。
「優良運転者」とは、
継続して運転免許を受けている期間が5年以上であって、有効期間が満了する年の直前の誕生日の40日前の日前(41日前を起算日として)5年間に違反行為、重大違反唆し等及び道路外致死傷若しくは危険運転致死傷をしたことがない方をいいます。優良運転者には、金色で有効期間が5年間の運転免許証が交付されます。
(注意)更新時(有効期間が満了する日)の年齢が71歳の方の有効期間は4年間、72歳以上の方の有効期間は3年間となります。
「一般運転者」とは、
- 継続して運転免許を受けている期間が5年以上であって、有効期間が満了する年の直前の誕生日の40日前の日前(41日前を起算日として)5年間に交通事故を伴わない軽微な違反行為(3点以下の違反)が1回のみで重大違反唆し等及び道路外致死傷若しくは危険運転致死傷をしたことがない方。更新後の運転免許証の有効期間は5年間です。
- 継続して運転免許を受けている期間が5年に満たない方で、前回の更新時に失効し失効後6か月以内に期限切申請により一般運転者講習を受講され3年有効の免許証(薄青色)の交付を受け、かつ、今回の更新で初回更新者講習の対象となった方。更新後の運転免許証の有効期間は3年間です。
(注意)前記1に該当する方であっても、更新時(有効期間が満了する日)の年齢が71歳の方の有効期間は4年間、72歳以上の方の有効期間は3年間となります
「違反運転者」とは、
有効期間が満了する年の直前の誕生日の40日前の日前(41日前を起算日として)5年間に軽微違反行為をし、交通事故を起こした者若しくは2回以上の違反行為若しくは4点以上の違反行為、重大違反唆し等又は道路外致死傷若しくは危険運転致死傷をしたことがある方をいいます。更新後の運転免許証の有効期間は3年間となります。
「初回更新者」とは、
継続して運転免許を受けている期間が5年未満の方で、有効期間が満了する年の直前の誕生日の40日前の日前(41日前を起算日として)5年間に無違反若しくは交通事故を伴わない軽微な違反(3点以下の違反)が1回のみで重大違反唆し等又は道路外致死傷若しくは危険運転致死傷をしたことがない方をいいます。更新後の運転免許証の有効期間は3年間となります。
高齢者の方(更新時の年齢が70歳以上の方)
運転免許証の更新期間が満了する日の年齢が70歳から74歳の方は高齢者講習を、運転免許証の更新期間が満了する日の年齢が、75歳以上の方については、認知機能検査と高齢者講習を、更新期間が満了する日前6か月以内に受けていなければ、更新手続きができません。
また、75歳以上の方で、過去3年間に信号無視などの一定の違反がある方は、加えて、運転技能検査に合格する必要があります。
詳細にあっては以下をクリックしてください。
特定任意講習の手数料納付方法
講習会場を管轄する警察署が指定する納付方法のほか、大阪府が指定するコンビニエンスストア(ローソン、ファミリーマート、ミニストップ)での納付が可能です。
注1 特定任意講習手数料を納付される場合は、必ず事前に講習会場を管轄する警察署又は講習第一係(06-6908-9121 内線263)に電話連絡をしてください。
注2 コンビエンスストアで納付される場合は、特定任意講習手数料とは別に行政事務手数料120円(消費税及び地方消費税は除く)が必要となります。
コンビニエンスストアによる特定任意講習手数料納付方法はこちら
(大阪府会計局のホームページ。新しいウインドウが開きます。)
注意事項
- 自動車等の安全な運転に支障がないかどうかを判断するため、病気の症状等を申告していただきます。
- 現在、身体に何らかの障がい(手足や聴力)をお持ちの方で、更新手続き等に不安のある方は、次の各試験場までお問合せください。
過去にその障がいについての適性検査等を受検していない方は、更新手続きに伴い受検していただく必要があります。
なお、過去に受検していない方は、警察署での更新手続きができない場合がありますので、必ず事前にお問合せください。 - 免許証のICカード化により、本籍や免許証番号等の免許情報を免許証に内蔵されたICチップに記録します。これらの免許情報は、大事な個人情報ですので不正に読み取られることを防止するための暗証番号が必要となります。申請の際に設定していただきますので、「4桁の数字2組」をあらかじめ考えておいてください。
お子様連れで講習を受講される方へ
お子様連れであることを理由に更新時講習の受講をお断りすることはありません。
ただし、運転免許試験場及び警察署や講習会場に託児施設等がないため、万が一、講習の進行に支障をきたす場合や、他の受講者への妨げとなる場合は退席していただくことがあります。
お問い合わせ先
(注意)午後3時以降がつながりやすい時間帯となっております。
門真運転免許試験場 適性相談コーナー
06-6908-9121 内線384
光明池運転免許試験場 適性相談コーナー
0725-56-1881 内線384