臨時認知機能検査について
臨時認知機能検査について
概要
75歳以上の免許をお持ちの方が、認知機能が低下した場合に行われやすいとされる一定の違反行為(基準行為)をしたときは、臨時に認知機能検査を受ける必要があります。
対象となる違反行為(基準行為)
- 信号無視
- 通行禁止違反
- 通行区分違反
- 横断等禁止違反
- 進路変更禁止違反
- しゃ断踏切立入り等
- 交差点右左折等方法違反
- 指定通行区分違反
- 環状交差点左折等方法違反
- 優先道路通行車妨害等
- 交差点優先車妨害
- 環状交差点通行車妨害等
- 横断歩道等における横断歩行者妨害等
- 横断歩道のない交差点における横断歩行者等妨害
- 徐行場所違反
- 指定場所一時不停止等
- 合図不履行
- 安全運転義務違反
検査の内容と結果
臨時認知機能検査の内容と結果については、認知機能検査と同じです。
検査結果の通知
検査終了後に、検査場所で認知機能検査結果通知書をお渡しします。
検査の結果、認知症のおそれありと判定された方は、公安委員会の指定する専門医の診断を受けるか、主治医の診断書を提出しなければなりません。
その結果、認知症と判断された場合には、免許が停止されるか取り消されます。
認知機能検査の免除について
更新期間満了日前6か月以内に医師が作成した診断書等であって、認知症に該当する疑いがないと認められるかどうかについての医師の意見及び当該意見に係る検査の結果が書かれたものが提出され、確認ができた場合は認知機能検査を免除することが可能です。
医師作成の診断書ガイドライン(見本) (PDFファイル: 131.8KB)
また、認知機能の低下が運転に影響するおそれがあると判断された方は、臨時に2時間又は1時間の高齢者講習(臨時高齢者講習)を受けていただきます。