持参写真での免許作成
以下の手続で記載している「運転免許証等」とは、運転免許証又はマイナ免許証(両方保有の方はその両方とも)をいいます。
試験場での取扱
試験場で手続きを行う場合、運転免許証等用の写真は試験場で直接撮影します。
<持参写真での運転免許証等作成を希望する場合>
- 持参写真での手続きを希望される方は、平日(大阪府の休日に関する条例(平成元年条例第2号)第2条第1項に規定する府の休日を除く。)のみの取扱いとなります。各申請窓口で申し出てください。
- 運転免許証等は、後日(申請日の翌日以降の平日の指定時間帯)交付・記録となり、申請した試験場での交付・記録となります。
(注意)日曜日は取扱いしておりませんのでご注意ください。 - 写真の審査基準
[適当な写真]をご参照ください。
ただし、[不適当な写真例]の場合は、再度提出を求めます。
手続きには、時間を要する場合があります。 - 持参写真の場合は、運転免許証等の写真の画質が低下する場合があります。
- 新規で取得・再交付等される方は、運転免許証等が交付・記録されるまで運転することができません。
警察署での取扱
警察署で免許更新や再交付などの手続を行う場合は、持参写真を用いて免許証等を作成します。
なお、天王寺警察署・高槻警察署・豊中警察署・松原警察署・岸和田警察署における手続(免許更新を除く。)は、手続前の顔写真データを用いて免許証等を作成しますので、持参写真とは異なります(申請のために写真自体は必要です。)。そのため、運転免許証等の顔写真を変更したい場合は、試験場で手続をしてください。