安全運転管理者制度とは
使用者(事業主など)は、安全運転管理者等を選任し、選任日から15日以内に届け出ることが必要です。安全運転管理者等を交替させたときも、前任者の解任と後任者の選任の届出が必要です。
安全運転管理者等の選任の基準
安全運転管理者の選任 | 人数 | 副安全運転管理者の選任 | 人数 | |
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自動車の使用台数 | 乗車定員11人以上の自動車にあっては1台、その他の自動車にあっては5台 | 1人 | 自動車20台以上40台未満 | 1人 |
自動車40台以上60台未満 | 2人 | |||
自動車60台以上80台未満 | 3人 | |||
自動車80台以上100台未満 | 4人 | |||
以降、20台毎に1人を加算する |
(注意)自動二輪車1台は、0.5台として計算します。なお、50cc以下の原動機付自転車は含みません。
自動車の使用の本拠(届出の単位となる事業所)
同じ法人であっても、部署の所在地ごとに、別の事業所として選任・届出が必要です。
同じ所在地にある部署であっても、使用者(事業主など)ごとに、別の事業所として選任・届出が必要です。
選任の基準となる自動車
使用する全ての自動車(いわゆる社長車、賃借契約に基づく従業員の持ち込み車両、リース車両を含みます。)をいいます。
使用者(この制度における届出者になります。)
自動車の運行を総括的に支配する地位にある者、使用者責任を負う者をいい、多くは事業主、所属長などを指します。
安全運転管理者・副安全運転管理者
ほかの事業所と兼務せず、使用者から必要な権限を与えられている者に限ります。
安全運転管理者等の資格要件
安全運転管理者 | 副安全運転管理者 | |
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年齢 | 20歳以上 (ただし、副安全運転管理者を選任する場合は、30歳以上) |
20歳以上 |
運転管理の実務経験 (いずれかの一つに該当していること) |
・自動車の運転の管理に関し、2年以上の実務経験を有する者 ・上記の者と同等以上の能力を有すると公安委員会が認定した者 |
・自動車の運転の経験期間が3年以上の者 ・自動車の運転の管理に関し、1年以上の実務経験を有する者 |
欠格要件 | ・公安委員会の命令により安全運転管理者等を解任され、解任の日から2年を経過していない者 ・下記の違反行為等をした日から2年を経過していない者
|
届出・問合せ先
事業所の所在地を管轄する警察署の交通課
平日(休日を除く月曜日から金曜日まで)の午前9時から午後5時45分まで
安全運転管理者の業務
(1) 運転者の状況把握
(2) 安全運転確保のための運行計画の作成
(3) 長距離、夜間運転時の交替要員の配置
(4) 異常気象時等の安全確保の措置
(5) 点呼等による安全運転の指示
(6) 運転前後の酒気帯びの有無の確認
(7) 酒気帯びの有無の確認に係る記録と、記録の一年間の保存
(8) 運転日誌の記録
(9) 運転者に対する指導
毎年、安全運転管理者等講習(以下のリンク参照)を受講する必要があります。講習日の1か月前までに届出警察署から通知します。
(注意)アルコール検知器使用義務化について
令和5年12月1日から安全運転管理者の業務として、
- 運転者の酒気帯びの有無の確認を、アルコール検知器を用いて行うこと
- アルコール検知器を常時有効に保持すること
が義務化されました。
酒気帯び確認は、飲酒運転の防止を図る上で重要であり、アルコール検知器を使用することは、より正確な運転の可否の判断に繋がります。
適切な安全運転管理業務を行っていただき、飲酒運転の根絶に努めましょう。