自転車の幼児用座席に乗車させる者の年齢制限について(令和2年8月1日施行大阪府道路交通規則)
自転車の幼児用座席への乗車について
自転車は原則として運転者以外の者の乗車が禁止されています。

【罰則:2万円以下の罰金】
ただし、「大阪府道路交通規則」において、例外的に運転者以外の幼児を乗車させることができる場合などについて定められています。

- 16歳以上の運転者が幼児用座席に未就学児1人を乗車させる場合
- 16歳以上の運転者が「幼児2人同乗用自転車」の幼児用座席に未就学児2人を乗車させる場合
- 16歳以上の運転者が4歳未満の子供1人をひも等で確実に背負う場合
(注意)2.の場合を除きます(背負っている場合を含む子供3人同乗はできません。)
今回の改正内容について
- 幼児用座席に乗車させる者の年齢制限について、これまで「6歳未満」とされていましたが、今回「未就学児(小学校就学の始期に達するまでの者)」に改正されることとなりました。(令和2年8月1日施行)
- これに伴い、幼稚園等の送迎に自転車を利用される保護者の方等が、小学校入学までの間、子どもを幼児用座席に乗せることが可能になりました。