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自動車の積載制限の見直しについて(令和4年5月13日施行 道路交通法施行令)

物流業界における労働時間の削減や輸送計画の柔軟な見直しの必要性の高まりを背景に、自動車の走行安定性等が確保されていること、周囲の交通に与える影響がほとんどないこと等が確認された範囲で、積載に関する制限が見直されました。
主な改正内容は次のとおりです。

改正内容
  改正前 改正後
長さ 長さ
積載物の大きさの制限(施行令第22条第3号) 自動車の長さにその長さの10分の1の長さを加えたもの 自動車の幅 自動車の長さにその長さの10分の2の長さを加えたもの 自動車の幅にその幅の10分の2の幅を加えたもの
積載方法の制限(施行令第22条第4号) 自動車の車体の前後から自動車の長さの10分の1の長さを超えてはみ出さないこと 自動車の車体の左右からはみ出さないこと 自動車の車体の前後から自動車の長さの10分の1の長さを超えてはみ出さないこと 自動車の車体の左右から自動車の幅の10分の1の幅を超えてはみ出さないこと
  • 改正後に規定を超えた積載をして車両を運転する場合には、「制限外積載許可」が必要となります。
  • 制限外積載許可の申請が不要となる場合であっても、車両制限令で定める一般的制限(長さ12メートル、幅2.5メートル、高さ3.8メートル等)を超える場合は、道路管理者の許可等が必要な場合があります。詳細は、道路管理者に確認してください。