自転車の携帯電話使用等、酒気帯び運転の罰則強化について(令和6年11月1日施行)
自転車の危険な運転に新しく罰則が整備されました。(令和6年11月1日施行)
自転車運転中の携帯電話使用等に起因する交通事故が増加傾向であること及び自転車を酒気帯び状態で運転した際の交通事故が死亡・重傷事故となる割合が高いことから、交通事故を抑止するため新しく罰則規定が整備されました。

自転車のスマホ・酒気帯び罰則強化のチラシ (PDFファイル: 495.8KB)
運転中のながらスマホ
スマートフォンなどを手で保持して、自転車に乗りながら通話する行為、画面を注視する行為が道路交通法で新たに禁止され、罰則の対象となりました。
ただし、停止中の操作は対象外です。
【違反者】
6月以下の懲役又は10万円以下の罰金
【交通の危険を生じさせた場合】
1年以下の懲役又は30万円以下の罰金
酒気帯び運転及び幇助
自転車の酒気帯び運転の他、酒類の提供や同乗・自転車の提供に関して新たに罰則が整備されました。
【違反者】
3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
【自転車の提供者】
3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
【酒類の提供者・同乗者】
2年以下の懲役又は30万円以下の罰金
「運転中のながらスマホ」と「酒気帯び運転」は自転車運転者講習制度の対象となります。
自転車運転者講習制度とは
自転車の運転に関し、交通の危険を生じさせる恐れのある一定の違反(危険行為)を反復して行った自転車運転者は講習制度の対象となります。
(注意)受講命令違反は5万円以下の罰金
危険行為
信号無視、指定場所一時不停止、遮断踏切立入り、安全運転義務違反、通行区分違反 など