妨害運転罪の創設について(令和2年6月30日施行道路交通法)
「あおり運転」は犯罪です!!
道路交通法改正で、妨害運転罪が創設されました。妨害運転を行ったドライバーには罰則が強化されるほか、免許取消しの対象となります。
妨害運転(「あおり運転」)の対象となる行為・罰則
「自動車等が自転車等の右側を通過する場合の通行方法(道路交通法第18条3項)に関する違反」が追加されました(令和8年4月1日より)
詳しくは、下記をクリックしてください。
自動車等が自転車等の右側を通過する場合の通行方法(令和8年4月1日施行)
妨害運転(「あおり運転」)の対象となる行為(11類型)

- 通行区分違反
- 急ブレーキ禁止違反
- 車間距離不保持
- 進路変更禁止違反
- 追越し違反
- 減光等義務違反
- 警音器使用制限違反
- 安全運転義務違反
- 最低速度違反(高速自動車国道)
- 高速自動車国道等駐停車違反
- 「自動車等が自転車等の右側を通過する場合の通行方法(道路交通法第18条3項)に関する違反」
(令和8年4月1日より追加)
罰則
- 妨害運転(交通の危険のおそれ)
他の車両等の通行を妨害する目的で、一定の違反(11類型の違反。上記参照)行為であって、当該他の車両等に道路における交通の危険を生じるおそれのある方法によるものをした場合。
3年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金
違反点数 25点
免許取消し(欠格期間 2年) (注意)前歴や累積点数がある場合には最大5年 - 妨害運転(著しい交通の危険)
1.の罪を犯し、よって高速自動車国道等において他の自動車を停止させ、その他道路における著しい交通の危険を生じさせた場合。
5年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金
違反点数 35点
免許取消し(欠格期間 3年) (注意)前歴や累積点数がある場合には最大10年
車両の運転に際して
車両の運転に際しては、自分のことだけを考えるのではなく、他の運転者に対する「思いやり・ゆずり合い」の気持ちを持ち、心に余裕を持った運転をしましょう。
もしも、あおり運転の被害に遭ったら
- 安全な場所で110番通報を
あおり行為に遭遇した場合は、安全な場所に待避して、110番通報をしてください。
高速道路の本線車道上で停車すると、追突事故の恐れがあり、大変危険です。サービスエリアやパーキングエリア等の安全な場所に待避し、110番通報をしてください。 - ドアロックをして窓を開けないで
警察官が到着するまでの間、ドアロックを確実に実施して窓は絶対に開けないようにしてください。
ドライブレコーダーの有効活用を
ドライブレコーダーは、交通事故に限らず、あおり運転の被害に遭った場合の有力な証拠となります。
前方だけでなく、後方や車内、全方向を撮影できる高性能なドライブレコーダーも販売されておりますので、有効活用してください。
あおり運転に関する広報用リーフレット
あおり運転に関する広報用リーフレットについて、印字するなどして是非、ご活用ください。


あおり運転広報用リーフレット (PDFファイル: 766.7KB)
あおり運転は犯罪!!免許取消!!
道路交通法改正で、妨害運転罪が創設されました!
車間距離不保持、急ブレーキ、割込み等
絶対にダメ!!
3年から5年以下の拘禁刑又は50万円から100万円以下の罰金!
更に免許取消し!
STOP!あおり運転!!
あおり運転に対する罰則の創設と行政処分の概要
あおり運転をした場合
1.妨害運転(交通の危険のおそれ)
他の車両等の通行を妨害する目的で、一定の違反(注意:11類型の違反。下記参照。)行為であって、当該他の車両等に道路における交通の危険を生じさせるおそれのある方法によるものをした場合。
- 3年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金
- 違反点数 25点
- 免許取消し(欠格期間2年)
(注意)前歴や累積点数がある場合には最大5年
あおり運転のせいで危険が生じた場合
2.妨害運転(著しい交通の危険)
前記1.の罪を犯し、よって高速自動車国道等において他の自動車を停止させ、その他道路における著しい交通の危険を生じさせた場合。
- 5年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金
- 違反点数 35点
- 免許取消し(欠格期間3年)
(注意)前歴や累積点数がある場合には最大10年
一定の違反
妨害(あおり)運転の対象となる11類型の違反
- 通行区分違反
- 急ブレーキ禁止違反
- 車間距離不保持
- 進路変更禁止違反
- 追越し違反
- 減光等義務違反
- 警音器使用制限違反
- 安全運転義務違反
- 最低速度違反(高速自動車国道)
- 高速自動車国道等駐停車違反
- 「自動車等が自転車等の右側を通過する場合の通行方法(道路交通法第18条3項)に関する違反」(令和8年4月1日より追加されました)
その他
- 「思いやり・ゆずり合い」の運転を!
- ドライブレコーダーをつけましょう!
- あおり運転を受けたときは、車外に出ることなく110番を!
警察庁・都道府県警察
ドライブレコーダーについて、詳しくはこちら (PDFファイル: 484.8KB)
















