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中高生のための自転車交通事故防止

PDFは自由にダウンロードや印刷することができるようになっていますので、交通安全教室や交通安全の啓発活動の機会にぜひ活用してください。
 

「中高生のための自転車の交通事故防止」の表紙画像


 

中高生のための自転車の交通事故防止

~自転車を安全に利用するために~

大阪府警察本部交通部
交通総務課自転車対策室

~ はじめに ~

どうして交通ルールがあるのでしょうか。
どうしてその交通ルールを守らなければならないのでしょうか。
その理由を一度考えてみてください。
自転車は年齢を問わず乗ることができ便利な乗り物ですが、交通ルールを守らないと自分自身が怪我をしてしまうばかりか、時に人を傷付けてしまうこともあります。
正しい交通ルールを身につけ、安全に利用しましょう。

1、交通事故・交通違反に伴う責任について

刑法第41条(責任年齢)
14歳に満たない者の行為は、罰しない。

つまり・・・ 14歳以上の法律違反(道路交通法違反等)は罰せられます。
(注意)刑事責任あり
 

刑法第38条第3項
法律を知らなかったとしても、そのことによって、罪を犯す意思がなかったとすることはできない。

つまり・・・ 「道路交通法を知らなかった」では、済まされません。
 

民法第709条(不法行為による損害賠償)
故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。

つまり・・・ わざとでなくても、安全不確認等(道路交通法違反)をして交通事故を起こし、車や物を壊したり相手を怪我させれば、損害賠償責任を負います。
(注意)民事責任あり

さらに・・・ 違反や事故を繰り返す自転車運転者には、公安委員会から「自転車運転者講習」の受講を命じられます。

2、大阪の交通事故情勢について

まず始めに、大阪の自転車関連事故の発生状況を見てみましょう。

令和3年から令和7年における大阪の自転車関連事故の発生状況のグラフです。
大阪の自転車関連事故の発生状況
  令和3年 令和4年 令和5年 令和6年 令和7年
発生件数 8,880 8,855 9,041 8,641 8,770
負傷者数 8,737 8,599 8,801 8,367 8,469
死者数 27 29 37 34 25


大阪府内では、毎年8,000件以上の自転車関連事故が発生しています。
そして、大阪で発生する交通事故の3件に1件は自転車が関係する交通事故なのです。
 

次に、中高生の皆さんが、どの様な時(歩行中、自動車同乗中、自転車乗用中等)に事故に遭っているのか見てみましょう。

中高生の皆さんが、どのようなとき(歩行中、自動車同乗中、自転車乗車中など)に事故に遭っているかのグラフです。

令和7年中の交通事故による中高生の死傷者数は1,554人でした。
その内、自転車乗用中は1,129人で、中高生の交通事故の約7割を占めています。
 

自転車乗用中の中高生の交通事故がいつ発生しているのか見てみましょう。

自転車乗車中の中高生の交通事故がどの時間帯に発生しているかのグラフです。

高校生の事故は、「8時から10時」、「16時から18時」の時間帯に多く発生し、中学生の事故は、「16時から18時」の時間帯に多く発生しています。
 

中高生の自転車事故の特徴を見てみましょう。

中高生の自転車事故の特徴を表すグラフです。

中高生が自転車事故を起こした場合に、中高生の自転車の約8割に何らかの違反があり、その多くは、安全不確認等の安全運転義務違反です。

「自転車は大丈夫」なんて思っていませんか?
交通ルールを守らないと重大な交通事故に繋がるおそれがあります。
運転する時は、気持ちにゆとりを持って安全に運転することが大切です。
 

3、自転車の交通ルール

重要!! 自転車は「車のなかま」、歩行者と同じではありません。

車両の定義を示す画像

車両の定義[道路交通法第2条第1項第8号]

自動車、原動機付自転車、軽車両及びトロリーバスをいう。

軽車両の定義[道路交通法第2条第1項第11号]

自転車、荷車その他人の力もしくは動物の力により、または他の車両にけん引されるもので、かつ、レールを必要としない車をいう。

自転車の定義[道路交通法第2条第1項第11号の2]

ペダルまたはハンド・クランクを用い、かつ、人の力により運転する二輪以上の車で、レールを必要としないものをいう。
 

自転車の点検

自転車を安全に利用するために、自転車の点検整備をしましょう。

自転車の点検に関する画像
点検の合言葉「ハ・ラ・ブ・タ・ベ・サ」
名称 点検項目
ハンドル しっかり固定されているか
ライト 明るく点灯するか
ブレーキ 前後輪ともよく効くか
タイヤ 空気は入っているか
ベル ちゃんと鳴るか
サドル 両足先が地面に着くか

 

自転車の通行するところ

重要!!自転車は「車道の左端」に寄って通行する。

車道通行[道路交通法第17条第1項抜粋]

自転車は、歩車道の区別のある道路では、車道を通行しなければならない。
(ただし、道路外の施設や場所に出入りするためやむを得ず歩道または路側帯を横断するときは、この限りでない。)

左側通行[道路交通法第17条第4項、第18条第1項抜粋]

自転車は、道路(車道)の中央から左側部分の左側端に寄って通行しなければならない。

右側通行は「逆走」で、危険な違反です!!

自転車の車道通行に関する絵図です。

自転車の歩道通行

普通自転車の歩道通行[道路交通法第63条の4第1項]

普通自転車は、次の場合には、歩道を通行することができる。

自転車の歩道通行が認められる場合の絵図です。
  1. 歩道通行可の標識・標示がある場合
    「道路標識」、「道路標示」
  2. 子どもや高齢者、身体障がい者が運転する場合
    「13歳未満の子ども」や「70歳以上の高齢者」
  3. 車道又は交通の状況に照らし通行の安全を確保するためやむを得ない場合
    道路工事や駐車車両が多い等の理由で車道通行が困難な場合など

中高生のみなさんは、原則「1」か「3」に該当しなければ、歩道通行はできません!
 

歩道通行の方法

自転車の歩道通行に関する方法のイラストです。

歩道通行の方法[道路交通法第63条の4第2項]

歩道を通行するときは、次の事項を守らなければならない。

重要!!歩道は歩行者優先!!

  1. 歩道の中央から車道寄りの部分を徐行しなければなりません。(歩行者の有無にかかわらず)
  2. 歩行者の通行を妨げることとなるときは、一時停止しなければなりません。

歩道で他の自転車と行き違う時は、速度を落としながら安全な間隔を保ち、歩行者に十分注意して、対向する自転車を右に見ながらよけるようにしましょう(交通の方法に関する教則)

車道の左側通行が原則です! 歩道通行は例外です!

 

一時停止

一時停止[道路交通法第43条抜粋]

自転車は、一時停止の標識がある交差点では、その交差点の(停止線の)直前で一時停止し、交差車両等の通行を妨げないようにしなければならない。

重要!!一時停止は自転車も止まって安全確認!!

自転車の一時停止に関するイラストです。

停止線の直前で一時停止!

一時停止をしても、交差車両等の通行を妨げれば違反です!
必ず安全確認をしてから通行しましょう。
 

一方通行

通行の禁止等[道路交通法第8条第1項]

自転車は、道路標識等によりその通行を禁止されている道路またはその部分を通行してはならない。

左側通行等[道路交通法第17条第4項、第18条第1項抜粋]

自転車は、道路(車道)の中央から左側部分の左側端に寄って通行しなければならない。
 

自転車の一方通行に関するイラストです。

「自転車を除く」という補助標識がなければ、自転車も標識に従います。
補助標識がある場合でも道路の左側端に寄って通行してください。
 

自転車に乗るうえで、気を付けておくべき標識です。

一時停止の標識

一時停止

自転車は停止線手前で一時停止しなければなりません。

徐行の標識

徐行

自転車はすぐに止まれる速さで通行しなければなりません。

自転車通行止めの標識

自転車通行止め

自転車は通行禁止です。

通行止めの標識

通行止め

歩行者、車、自転車は通行禁止です。

車両通行止めの標識

車両通行止め

車や自転車は通行禁止です。

軽車両通行止めの標識

軽車両通行止め

自転車を含む軽車両は通行禁止です。

車両進入禁止の標識

車両進入禁止

車や自転車はここから入ってはいけません。

歩行者専用の標識

歩行者専用

歩行者だけが通行でき、自転車は通行禁止です。

自転車及び歩行者専用の標識

自転車及び歩行者専用

自転車と歩行者が通行できます。

自転車専用の標識

自転車専用

自転車が通行できます。

自転車は「自転車を除く」という補助標識がついていれば、除外されます。

自転車横断帯

自転車横断帯がある場合とない場合の横断方法のイラスト

自転車横断帯による交差点進行[道路交通法第63条の7第1項]

交差点に自転車横断帯があるときは、自転車はその自転車横断帯を通行しなければならない。
 

横断歩道は歩行者のための場所ですので、横断中の歩行者がいないなど歩行者の通行を妨げるおそれのない場合を除き、自転車に乗ったまま通行してはいけません。(交通の方法に関する教則)

歩行者の通行を妨げる時は、自転車を押し歩き!
 

横断歩行者の保護

横断歩行者の保護のイラスト

横断歩行者等がいる場合の一時停止[道路交通法第38条第1項]

自転車は、その進路の前方の横断歩道等を横断し、または横断しようとする歩行者等があるときは、その横断歩道等の前で一時停止し、かつ、その歩行者等の通行を妨げないようにしなければならない。
 

信号交差点

歩行者・自転車専用信号に従う義務[道路交通法第7条、施行令第2条第5項抜粋]

「歩行者・自転車専用信号機」があるときは、自転車は、その信号に従って通行しなければならない。

人形信号機に「歩行者・自転車専用」の表示板がある場合とない場合の交差点通行方法のイラスト
  • 人形信号機に「歩行者・自転車専用」の表示板があるとき
    車道歩道関わらず人形信号機
  • 人形信号機に表示板がないとき
    車道通行時は車両用信号機
    横断歩道横断時は人形信号機

 

次のような場合も信号無視です!注意しましょう!

交差点信号機が赤色の場合におけるイラスト
  • 車道を進行中に対面信号赤色で左折した場合・・・
  • 丁字路交差点でも対面信号赤色で停止線を越えれば・・・

信号無視!
停止位置は停止線!

対面する信号が赤なら、停止線で必ず止まりましょう!!
 

交差点の右折方法

自転車横断帯による交差点通行[道路交通法第63条の7第1項]

交差点に自転車横断帯があるときは、自転車は、その自転車横断帯を進行しなければならない。

自転車横断帯がない交差点での右折[道路交通法第34条第3項]

自転車は、右折するときは、あらかじめその前からできる限り道路の左側端に寄って、交差点の側端に沿って徐行しなければならない。
 

交差点での右折方法についてのイラスト

ヘルメットの着用

自転車に乗車する者に対する乗車用ヘルメット着用[道路交通法第63条の11]

  1. 自転車の運転者は、乗車用ヘルメットをかぶるよう努めなければならない。
  2. 自転車の運転者は、他人を当該自転車に乗車させるときは、当該他人に乗車用ヘルメットをかぶらせるよう努めなければならない。
  3. 児童又は幼児を保護する責任のあるものは、児童又は幼児が自転車を運転するときは、当該児童又は幼児に乗車用ヘルメットをかぶらせるよう努めなければならない。
     
ヘルメットを着用している場合と着用していない場合の頭に対する衝撃を比較する写真


協力:国立研究開発法人産業技術総合研究所、金沢大学、株式会社オージーケーカブト

  • ヘルメット非着用
    衝撃で頭部が大きく変形しています。
  • ヘルメット着用
    ヘルメットが衝撃を吸収し頭部を保護しています。


ヘルメットを着用する時は、

  • 頭の形やサイズが合ったものを選びましょう。
  • 着用する時はあご紐が緩んでないか確認しましょう。

万が一の時のために正しくヘルメットを着用しましょう!
 

交通事故

救護(緊急)措置義務[道路交通法第72条第1項前段]

交通事故があったときは、その自転車の運転者は、直ちに自転車の運転を停止して、負傷者を救護し、道路における危険を防止する措置を講じなければならない。

報告義務[道路交通法第72条第1項後段]

交通事故のイメージイラスト

交通事故があったときは、その自転車の運転者は、救護(緊急)措置を講じた後、直ちに最寄りの警察署等の警察官に、当該交通事故が発生した日時及び場所、死傷者の数及びその負傷の程度、損壊した物及びその損壊の程度等を報告しなければならない。

重要!!交通事故があったら必ず届出!自己判断で立ち去らない

自転車と歩行者が接触する交通事故のイラスト

交通事故が発生したら必ずやること

  • 運転を停止して負傷者の救護
  • 道路における危険を防止する措置
  • 警察官に交通事故が発生した日時と場所等を報告


交通事故を起こしてしまったら、慌てず、その場で必要な措置をしてください。
相手が立ち去ったからといって届け出をしないと、当て逃げひき逃げになる可能性があります!

皆さん自身が、事故に遭わないためのワンポイント!

あなたは「死角」に 入っているかも?

大型貨物自動車の運転手から見た左側が死角となる写真
  • 運転手から、赤い部分は全く見えません!
  • ミラーには自転車の姿が映っていません!

気付かず、左折してくるかも・・・
 

前から走ってきても「死角」あり!

普通乗用自動車が左折するときの運転手から見た横断者が死角となる写真
  • 運転手から、赤い部分は全く見えません!


自転車からは、左折しようとする車がよく見えるのですが・・・
運転手は気づかず左折してくるかも・・・
 

ながら運転

「信号無視」、「一時不停止」はもちろん、次の行為も違反です。

自転車を運転中にスマートフォンを操作しているイラスト

携帯電話使用等[道路交通法第71条第5号の5]

  • 自転車を運転する場合においては、自転車が停車しているときを除き、携帯電話用装置等を通話のため使用してはならない。
  • 自転車を運転する場合においては、自転車が停車しているときを除き、画像表示用装置に表示された画像を注視してはならない。
     

重要!!自転車のながらスマホの罰則強化

【罰則】6ヶ月以下の拘禁刑又は10万円以下の罰金
(交通の危険を生じさせた場合)1年以下の拘禁刑又は30万円以下の罰金
 

罰則は自転車も車やバイクと同じ。

自転車のながらスマホは

  • 片手運転でふらつきやすい
  • 画面(会話)に集中して

周囲の状況が見えないなど非常に危険!
自転車を停車させてから使用してください。
 

その他にも・・・

その他の違反の例を示すイラスト
  • 大音量で音楽を聴きながら・・・
  • 傘を差しながら・・・

罰則:5万円以下の罰金!

ながら運転は注意力散漫に。
絶対にしてはいけません!!
 

その他に気をつけるべきこと

夜間にライトを点灯させて自転車を走行するイラスト

夜間のライト点灯義務(道路交通法第52条第1項、 大阪府道路交通規則第10条第1項)

自転車は、夜間(日没から日出までの間)、道路を通行するときは、前照灯をつけなければならない。
 

自転車を並進(横に並んで走行)するイラスト

並進の禁止(道路交通法第19条)

自転車などの軽車両は、他の軽車両と並進してはならない。
(注意)罰則~2万円以下の罰金又は科料
 

自転車安全利用五則を覚えましょう!!

自転車安全利用五則

  1. 車道が原則、左側を通行
    歩道は例外、歩行者を優先
  2. 交差点では信号と一時停止を守って、安全確認
  3. 夜間はライトを点灯
  4. 飲酒運転は禁止
  5. ヘルメットを着用

自転車に対する交通反則通告制度の導入

自転車の交通違反に交通反則通告制度(いわゆる「青切符」)の適用

(備考)令和8年4月1日より適用

対象年齢

16歳以上の自転車運転者
 

主な違反と反則金額
主な違反と反則金額一覧
違反行為 反則金
携帯電話使用等(保持) 12,000円
遮断踏切立入り 7,000円
信号無視 6,000円
通行区分違反(歩道通行) 6,000円
指定場所一時不停止 5,000円
  • 携帯電話使用等(保持)
    携帯電話を手に持って通話したり、画面を注視する行為のことをいう。
  • 通行区分違反(歩道通行)
    スピードを出して歩道を通行して歩行者を驚かせ立ち止まらせた場合や、警察官の警告に従わずに歩道通行を継続した場合などをいう。

自転車でながらスマホ信号無視など、事故につながるような悪質危険な違反には青切符が適用され、反則金の対象となります。
基本的な交通ルールを守り、安全運転をしましょう。

免許はなくてもドライバー。ルールを守って責任ある運転を!
 

 

自転車ポータルサイト(自転車交通安全)

「免許がなくてもドライバー」のチラシ画像

自転車に関する情報を集約したポータルサイトを警察庁が開設

掲載されている情報の概要
自転車の新しい制度 交通反則通告制度や  交通違反の検挙後の手続きについて
自転車の交通ルール 自転車安全利用五則を基本とする自転車の交通ルールについて
取締りについて 取締りの基本的な考え方について
事故・違反の発生状況 自転車関連事故の情勢等について
自転車の安全教育 自転車の交通安全教育を実施する事業者や交通安全教材を紹介

通行空間

自転車通行空間の整備形態

自転車通行空間の整備形態の写真

最近、道路に水色の矢印が引いているのをよく見るけど、どういう意味なのかな?

 

これは、「自転車は車道の左側を通行」というのを、皆さんに分かり易く視覚的に明示したものです。
自転車専用通行帯等の交通規制を伴う道路標示ではありません。
自転車は、あくまで車道通行が原則です。
 

4、自転車運転者講習制度

自転車運転講習制度の受講命令[道路交通法第108条の3の4]

都道府県公安委員会は、次に掲げる規定の違反行為(「危険行為」)を反復して行った自転車運転者に対し、都道府県公安委員会が行う「自転車運転者講習」の受講を命じることができる。

「自転車運転者講習制度」((注意)※講習の受講対象は14歳以上)

自転車運転者講習制度に関する流れ図
  1. 一定の危険な違反行為
    「違反として検挙」、「交通事故」を「3年以内に2回以上」
  2. 講習の受講命令(公安委員会)
  3. 講習を受講(講習時間3時間)
  4. 受講命令に従わない場合、「受講命令違反」(5万円以下の罰金)
     

危険な違反行為16類型

危険な違反行為一覧(16類型)
番号 違反行為 違反の内容
1 信号無視 信号機の信号などに従わない行為
2 通行禁止違反 道路標識などで自転車の通行が禁止されている道路や場所を通行する行為
3 歩行者用道路における車両の義務違反(徐行違反) 自転車の通行が認められている歩行者用道路を通行する際に、歩行者に注意をせず、徐行しないなどの行為
4 通行区分違反 車道の右側通行や右側に設置された路側帯を通行する行為
5 路側帯通行時の歩行者の通行妨害 自転車が通行できる路側帯で歩行者の通行を妨げるような速度と方法で通行する行為
6 遮断踏切立入り 遮断機が閉じていたり、閉じようとしている踏切や、警報器が鳴っている時に踏み切りに立ち入る行為
7 交差点安全進行義務違反 信号のない交差点で左から来る車両や優先道路などを通行する車両の進行を妨害する行為
8 交差点優先通行妨害 交差点で右折するときに、直進や左折しようとする車両の進行を妨害する行為
9 環状交差点安全進行義務違反等 環状交差点内を通行する車両の進行を妨害する行為
10 指定場所一時不停止等 一時停止の標識などを無視して進行する行為
11 歩道通行時の通行方法違反 車道寄りを徐行しなかったり、歩行者の通行を妨害するなどの行為
12 制動装置(ブレーキ)不良自転車運転 ブレーキ装置がなかったり、ブレーキの性能が不良な自転車で運転する行為
13 酒気帯び運転等 酒気を帯びた状態で自転車を運転する行為
14 安全運転義務違反 ハンドルやブレーキ等を確実に操作せず、また他人に危害を及ぼすような速度や方法で運転する行為
15 携帯電話使用等 スマートフォンなどを手で保持して自転車に乗りながら通話する行為、画面を注視する行為
16 妨害運転 通行妨害目的で、交通の危険のおそれのある方法による違反(急ブレーキ等)をする行為

 

5、自転車保険の加入

大阪府では自転車条例により、自転車保険の加入が義務付けられています。

自転車利用者が高額賠償や実刑を命じられた判決事例

神戸地裁(2013年7月) 9521万円

「前方不注視」
坂道を下っていた小学5年生の自転車が歩行中の62歳女性と衝突。女性は意識不明。

東京地裁(2007年4月) 5438万円

「信号無視」
信号を無視した37歳男性の自転車が横断歩道を歩行中の55歳女性と衝突。女性は死亡。

大阪地裁(2007年7月) 3000万円

「無灯火」
歩道上で無灯火の15歳少年の自転車が歩行中の62歳男性と正面衝突。男性は死亡。

大阪地裁(2011年11月) 禁錮2年

「危険な横断」
60歳男性の自転車が安全確認をせずに渋滞の切れ目から道路を横断。その自転車を避けようとしたタンクローリーが歩道に乗り上げ男性二人と衝突。男性二人は死亡。自転車が死亡事故を誘発したとして実刑判決。
 


相手の人を死亡させるような大きな事故は起こさないよ・・・。

相手に怪我をさせた場合にも、損害賠償を命じられた事故事例もあります!
 

事例1:友人たちと2列になって歩道を走行中、立ち止まって携帯電話を使用していた歩行者に追突して、負傷させた。
損害賠償:約55万円(平成15年9月:千葉地裁判決)

事例2:路側帯を自転車で走行中に脇見運転をし、歩行者に追突して、
負傷させた。
損害賠償:約270万円(平成23年8月:大阪高裁判決)
 

自転車利用者も加害者になり得ます!!だから、自転車保険に加入しましょう!!

事故の相手方を補償する自転車保険の種類

  • 自転車事故による損害賠償責任は「個人賠償責任保険」で補償されます。
  • TSマーク付帯保険は、自転車安全整備士が点検、整備した自転車に貼られるTSマークに付帯した保険です。
自転車保険の種類
自転車保険の種類 保険の概要
個人賠償責任保険 自転車向け保険 自転車事故に備えた保険
自動車保険の特約 自動車保険の特約で付帯した保険
火災保険の特約 火災保険の特約で付帯した保険
傷害保険の特約 傷害保険の特約で付帯した保険
共済 こくみん共済coop、市民共済など
団体保険 会社等の団体保険 団体の構成員向けの保険
PTAの保険 PTAや学校が窓口となる保険
TSマーク付帯保険 自転車の車体に付帯した保険
クレジットカードの付帯保険 カード会員向けに付帯した保険

保険に入っているのか、家族の方に確認しましょう。

~ さいごに~

交通安全の対極にあるのが、交通事故。とりわけ交通死亡事故です。

当たり前に繰り返されると思っている日常を何の前触れもなく壊すのが交通死亡事故なのです。

「行ってきます」と言って出て行った家族や友人、大切な人がもう二度と帰ってこないのです。

交通事故は自身や周りの人を不幸にし、悲しませてしまいます。

悲惨な交通死亡事故を1件でも多く無くし、誰もが当事者にならないために、しっかりルールを守り、自転車を安全に利用してください。
 

この記事に関するお問い合わせ先

大阪府警察本部 交通部 交通総務課 自転車対策室
電話番号 06-6943-1234(代表)
平日午前9時00分から午後5時45分(土曜日、日曜日、祝日及び年末年始を除く。)