被害届出について
被害の届出については、以下をご確認ください。
1.被害の届出人について
・被害の届出は「被害者本人」による届出が原則です。
ご家族や従業員などの関係者が届け出される場合は、最も詳しい状況を把握している方が届け出てください。
・届出に関連する必要な書類を持参してください。
(書類の未持参または、不備等で被害の確認ができなければ、受理できないこともあります。)
2.届出先について
・窃盗被害(自動車・オートバイ・自転車)は、最寄りの交番又は警察署(本署)へ届出てください。
・その他被害の届出については、交番で受理できないものもございますので、事前に電話でご確認ください。
3.必要な書類等
1 被害品について記載された書類
【自動車やオートバイ、自転車等の乗り物に関する届出の場合】
- 車体(台)番号、ナンバープレート番号(車検証・自賠責)
- 自転車の防犯登録(販売証明書)
【その他被害品に関する届出の場合】
- 被害品の特徴や品番、型番、製造番号などがわかる書類(保証書等)
- 被害時の状況がわかる写真や書類(見積書等)
2 認印(シャチハタ等の朱肉を必要としないハンコを除く)
認印がない場合は、指印をお願いしますので、ご了承ください。
4.受理番号について
届出日から約7日以降(土日、祝日を除く)に刑事課司法係へお問い合わせください。
その際、「被害者の氏名、被害日時、届出日」等をお伝えください。
ただし、被害に遭われた場所が「大正区以外」の場合は、被害に遭われた場所を受け持つ警察署に、受理番号をお問い合わせいただくよう教示しますので、ご了承ください。
5.被害品を発見した場合
【被害者自身等が被害品を発見した場合】
当該被害品に関する盗難手配を解除などをする必要があります。
「最寄りの交番」または「警察署(本署)」へ被害品を持参して警察官に提出してください。
【第三者もしくは警察官が発見した場合】
被害品を発見した場所を受け持つ警察署から被害者の方に連絡させていただきます。
問い合わせ先
大正警察署 刑事課司法係
電話番号:06-6555-1234(内線334)