被害届の届出に関するご案内(刑事課)
1届出をされる方
被害者本人による届出が原則ですが、ご本人が難しい場合で、ご家族や従業員など関係者が届出される場合は、最も詳しい状況を把握している方が届出して下さい。
※被害に遭った日時や場所、状況を詳しく聴取する必要があります。
※被害者との関係性によっては、届出を受けられない場合もあります。
2 持ち物、必要書類等
1.自動車、オートバイ、自転車等の乗り物盗の被害届の場合は、車体(台)番号、車両のナンバープレート番号や自転車の防犯登録の番号がわかる書類等(販売証明書等)を持参して下さい。正確な手配や被害品の特定のために必要です。
2.印鑑(シャチハタ以外)
3.その他、被害品の情報や被害時の状況がわかる書類や写真等
3 被害品が発見された場合
被害者や関係者の方が発見された場合は、最寄りの警察署や交番へ当該盗難品を持参していただき、発見解除の手続きをして下さい。
第三者もしくは警察官が発見した場合は、発見地を受け持つ警察署から連絡しますので、その警察官にその後の手続きを確認して下さい。
問い合わせは最寄りの警察署か交番へ
東成警察署
06-6974-1234
















