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ストーカー規制法の対象となる目的以外の「つきまとい等」について

ストーカー規制法の対象となる目的以外の「ねたみ」、「恨み」、その他の悪意の感情又は性的好奇心を充足する目的による場合、不当に金品その他の財産上の利益を得る目的による場合等、正当な理由がないのに特定の者に対し「つきまとい等」を繰り返す行為については、「大阪府公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例」の第10条により禁止しております。

これらの被害についても警察署まで相談してください。