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Q1 特定営業者とはどのような業者ですか?

A1 大阪府暴力団排除条例では同条例第2条第8号において「特定営業」を定義し、更に第9号において「特定営業者」として定義しています。
特定営業者は、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(以下、「風適法」という。)等の法律で規定された下記の営業を営む者になります。

風俗営業(風適法第2条第1項)

1号 スナック、キャバクラ、ホストクラブ、ラウンジ、料理店等
2号 喫茶店、バー等
3号 カップル喫茶等
4号 マージャン店、パチンコ店等
5号 ゲームセンター、射的等

性風俗関連特殊営業(風適法第2条第5項関連)

店舗型性風俗特殊営業(第2条第6項)

1号 個室付浴場業 ソープランド等
2号 店舗型ファッションヘルス等      
3号 ストリップ劇場、ヌードスタジオ等  
4号 ラブホテル、レンタルルーム等
5号 アダルトショップ等
6号 出会い系喫茶等

無店舗型性風俗特殊営業(第2条第7項)

1号 派遣型ファッションヘルス等
2号 アダルトビデオ等通信販売等

映像送信型性風俗特殊営業(第2条第8項)

インターネット等を利用したアダルト映像等送信営業等

店舗型電話異性紹介営業(第2条第9項)

テレホンクラブ(入店型)

無店舗型電話異性紹介営業(第2条第10項)

ツーショットダイヤル、伝言ダイヤル等

特定遊興飲食店営業(風適法第2条第11項)

スポーツバー、ナイトクラブ等

接客業務受託営業(風適法第2条第13項)

コンパニオン派遣業等

特殊風俗あっせん事業(大阪府特殊風俗あっせん事業の規制に関する条例第2条第4項)

風俗案内所等

飲食店営業(食品衛生法第55条第1項)

一般飲食店、居酒屋、イートインスペースのあるコンビニ等

客引き

フリーのキャッチ行為、スカウト行為等の営業等