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Q2 規制対象建設業者とはどのような業者ですか?

A2 本条例において規制対象建設業者とは、建設業(建設業法第2条第2項)を営む者のうち

  • 大阪市
  • 堺市
  • 岸和田市
  • 枚方市
  • 門真市
  • 東大阪市

の6市に営業所を置く業者のことを指します。

建設業法第2条第2項では

  • 「建設業」とは、元請、下請その他いかなる名義をもってするかを問わず、建設工事の完成を請け負う営業を言う。

と規定されており、同法第2条第1項において

  • 「建設工事」とは、土木建築に関する工事で別表第1の上欄に掲げるものをいう

と規定されています。

別表第1の上欄に掲げられている工事には、下記の合計29工事が規定されています。

工事一覧
土木一式工事 鋼構造物工事 熱絶縁工事
建築一式工事 鉄筋工事 電気通信工事
大工工事 舗装工事 造園工事
左官工事   しゅんせつ工事 さく井工事
とび・土工・コンクリート工事 板金工事 建具工事
石工事 ガラス工事 水道施設工事
屋根工事 塗装工事 消防施設工事
電気工事 防水工事 清掃施設工事
管工事  内装仕上工事 解体工事
タイル・れんが・ブロック工事 機械器具設置工事  


つまり、規制対象建設業者とは、大阪市、堺市等の6市内に営業所を置いて、上記29種類の建設工事を請け負う業者のことを指すものであり、29種類の建設工事を請け負う事業者であれば、元請、下請を問わず、また、個人と法人とを問わず、規制対象建設業者に該当し、建設業許可の有無も問いません。
反対に、上記29種類の工事に該当しない、建設機材のリースや、建築資材の販売業等の業種は、規制対象建設業者に該当しません。
営業所については、本店・支店等を問わず、また、自宅を事務所として使用している個人事業主などの場合は、自宅が営業所に該当し、その場所が6市内であれば、規制対象建設業者に該当します。
但し、建設現場等に一時的に設置された現場事務所や作業員等の休憩所、資材置き場等については、規制対象建設業者の営業所には該当しません。