Q2 規制対象建設業者とはどのような業者ですか?
A2 本条例において規制対象建設業者とは、建設業(建設業法第2条第2項)を営む者のうち
- 大阪市
- 堺市
- 岸和田市
- 枚方市
- 門真市
- 東大阪市
の6市に営業所を置く業者のことを指します。
建設業法第2条第2項では
- 「建設業」とは、元請、下請その他いかなる名義をもってするかを問わず、建設工事の完成を請け負う営業を言う。
と規定されており、同法第2条第1項において
- 「建設工事」とは、土木建築に関する工事で別表第1の上欄に掲げるものをいう
と規定されています。
別表第1の上欄に掲げられている工事には、下記の合計29工事が規定されています。
| 土木一式工事 | 鋼構造物工事 | 熱絶縁工事 |
| 建築一式工事 | 鉄筋工事 | 電気通信工事 |
| 大工工事 | 舗装工事 | 造園工事 |
| 左官工事 | しゅんせつ工事 | さく井工事 |
| とび・土工・コンクリート工事 | 板金工事 | 建具工事 |
| 石工事 | ガラス工事 | 水道施設工事 |
| 屋根工事 | 塗装工事 | 消防施設工事 |
| 電気工事 | 防水工事 | 清掃施設工事 |
| 管工事 | 内装仕上工事 | 解体工事 |
| タイル・れんが・ブロック工事 | 機械器具設置工事 |
つまり、規制対象建設業者とは、大阪市、堺市等の6市内に営業所を置いて、上記29種類の建設工事を請け負う業者のことを指すものであり、29種類の建設工事を請け負う事業者であれば、元請、下請を問わず、また、個人と法人とを問わず、規制対象建設業者に該当し、建設業許可の有無も問いません。
反対に、上記29種類の工事に該当しない、建設機材のリースや、建築資材の販売業等の業種は、規制対象建設業者に該当しません。
営業所については、本店・支店等を問わず、また、自宅を事務所として使用している個人事業主などの場合は、自宅が営業所に該当し、その場所が6市内であれば、規制対象建設業者に該当します。
但し、建設現場等に一時的に設置された現場事務所や作業員等の休憩所、資材置き場等については、規制対象建設業者の営業所には該当しません。
















