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Q5 利益の供与とはどういうことですか?

A5 本条例に規定する利益の供与とは、金品その他の財産上の利益又は役務の供与のことを言います。
「金品その他の財産上の利益又は役務」とは、金銭、物品のほか、有価証券、債務の免除、金銭・物品の貸与、役務や施設の提供等であって、これを受ける者にとって財産的な利益がある一切のものを言います。

例えば、暴力団員に対して

  • 地元対策の見返りに謝礼を渡す行為
  • 暴力団の会合に宴会場等を貸し出す行為
  • 干支や門松等の置物等を高額で買い受ける行為
  • 車や携帯電話を貸し与えたり、販売する行為
  • 組事務所の増改築や監視カメラ等の増設工事を請け負う行為
  • 高級クラブや飲食店等で無償で飲み食いさせる行為
  • 飲食代金や家賃等の料金を肩代わりする行為
  • 車の車検等の各種手続きを代行する行為

等、様々な行為が挙げられます。