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Q6 規制対象建設業者が利益供与をして違反となるのはどのような場合ですか?

A6 規制対象建設業者は、大阪市、堺市、岸和田市、枚方市、門真市、東大阪市に営業所をおいて、建設業を営む者のことになります。
この6市に所在する営業所の営業に関して利益供与をした場合には、違反となり罰則の対象になります。

例えば

  • 枚方市に営業所を置く建設業者が、寝屋川市内の建設工事に関し、暴力団員に利益供与をした場合については禁止行為に該当し、罰則の対象
  • 反対に寝屋川市に営業所を置く建設業者が、枚方市内の建設工事に関し、暴力団員に利益供与をした場合については本改正条例の罰則の対象とはならず、これまでと同様に行政処分の対象

となります。

規制対象建設業者が利益供与をして違反となる場合の説明イラスト