Q7 業務に従事させることとはどのようなことですか?
A7 「業務に従事させる」とは、業務に直接たずさわらせることです。
継続的な雇用契約関係にある労働者に限られず、継続的な雇用関係になくとも、当該業務に係る労務を提供した事実の有無、労務に対する給料、報酬その他の対価の受領又はその約束の有無等の事情から総合的に判断して当該業務にたずさわっている事実が認められれば、これに当たります。
改正条例は、特定営業者・規制対象建設業者が暴力団員を業務に従事させることを禁止行為に規定しており、例えば、暴力団員を、
- キャバクラ嬢の送迎の運転手として店で働かせる
- 風俗店の従業員兼用心棒役として店で働かせる
- 営業部長等の肩書きで、商談等の営業をさせる
- パチンコ店等の従業員として店で働かせる
といった場合が禁止行為に該当します。
















