Q8 用心棒の役務の提供を受けることとはどういうことか?
A8 用心棒の役務については、改正条例における特定営業者の禁止行為(第16条の2)の中で、「業務を円滑に行うことができるようにするため、顧客、従業者その他の関係者との紛争の解決又は鎮圧を行う役務」と定義されています。
つまり、用心棒の役務の提供を受けるというのは、
- 営業に関して客等とトラブルになった場合に、暴力団員にそのトラブルの解決や鎮圧等をしてもらうこと
を言います。具体的には、
- 風俗店で従業員と客がトラブルになった際に、店側が暴力団員に連絡するなどし、現場に駆けつけた暴力団員に、客とのトラブルを解決してもらう
等が用心棒の役務の提供を受けることに該当します。
















