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Q9 「用心棒の役務の提供を受けること又は当該営業を営むことが容認されることの対償として利益の供与をすること」とは?

A9 「用心棒の役務の提供を受けること又は当該営業を営むことが容認されることの対償として利益の供与をすること」とは、

  1. 「用心棒の役務の提供を受けることの対償として利益の供与をすること」
    又は、
  2. 「営業を営むことが容認されることの対償として利益の供与をすること」

の二つの行為のことを指します。

 

1.「用心棒の役務の提供を受けることの対償として利益の供与をすること」とは

  • 用心棒料の名目で利益の供与をすること

になります。具体的には、

  • 「月3万で面倒見たる、何かあれば助けたるからウチに言うてこい。」等と暴力団員に言われ、店で何かトラブルが起きたときに、解決してもらうつもりで現金等を渡す行為

等が、用心棒料の名目で利益の供与をすることに該当します。
この場合、実際に暴力団員にトラブル解決等をしてもらった事実があってもなくても、トラブル解決等に暴力団を利用するつもりで利益供与をすれば、用心棒料に該当します。


2.「営業を営むことが容認されることの対償として利益の供与をすること」とは、

  • みかじめ料の名目で利益の供与をすること

を意味します。

「みかじめ料」と言うのは、その場所での営業を認めてもらうことの対償として、暴力団員に渡す現金等の事でいわゆる「場所代」「ショバ代」等と呼ばれるものです。具体的には、

  • 新規開店した風俗店が、暴力団員から「ここで店やるんやったらウチにいくらか入れてもらわな困るで。」等と要求され、仕方なく毎月現金を渡す行為

等が、みかじめ料の名目で利益の供与をすることに該当します。

このように、特定営業者・規制対象建設業者については、

  • 「用心棒の役務の提供を受けること又は当該営業を営むことが容認されることの対償として利益の供与をすること」

つまり、

  • 暴力団員に対し、「用心棒料の名目」又は「みかじめ料の名目」で利益の供与をすること

が禁止行為となります。