Q10 特定営業者は、どのような行為が罰則の対象となりますか?
A10 改正条例では、特定営業者の禁止行為として、
- 特定営業者は、暴力団排除特別強化地域における特定営業の営業に関し、次に掲げる行為をしてはならない。
- 暴力団員を業務に従事させること。
- 暴力団員等又は暴力団員等が指定した者から、用心棒の役務の提供を受けること。
- 暴力団員等又は暴力団員等が指定した者に対し、用心棒の役務の提供を受けること又は当該営業を営むことが容認されることの対償として利益の供与をすること。
が新たに規定されました。
具体的な違反行為としては、特定営業に関する暴力団排除特別強化地域内にある飲食店や風俗店等で
- 業務に従事させること(第1号違反)
例 暴力団員を従業員として店で働かせる行為 - 用心棒の役務の提供を受けること(第2号違反)
例 客との料金トラブルや従業員の引き抜き等のトラブルを暴力団員に解決してもらう行為 - 用心棒料、みかじめ料の名目で利益の供与をすること(第3号違反)
例1 暴力団員に店のトラブルを解決してもらうつもりで現金等を渡す行為(用心棒料)
例2 場所代や挨拶料などの名目で暴力団員に現金等を渡す行為(みかじめ料)
等が該当します。
















