Q11 規制対象建設業者はどのような行為が罰則の対象となりますか?
A11 改正条例では、規制対象建設業者の禁止行為として、
- 規制対象建設業者は、暴力団排除特別強化地域に所在する営業所に係る建設業の営業に関し、次に掲げる行為をしてはならない。
- 暴力団員を業務に従事させること。
- 暴力団員等又は暴力団員等が指定した者から、用心棒の役務の提供を受けること。
- 暴力団員等又は暴力団員等が指定した者に対し、用心棒の役務の提供を受けること又は当該営業を営むことが容認されることの対償として利益の供与をすること。
が新たに規定されました。
具体的な違反行為としては、建設業に関する暴力団排除特別強化地域内に所在する営業所の営業に関して
- 業務に従事させること(第1号違反)
例 暴力団員を建設現場の作業員として働かせる行為 - 用心棒の役務の提供を受けること(第2号違反)
例 暴力団員に工事代金等のトラブルを解決してもらう行為 - 用心棒料、みかじめ料の名目で利益の供与をすること(第3号違反)
例1 暴力団員に対して、何かあった時に助けてもらうつもりで現金等を渡す行為(用心棒料)
例2 建設工事をスムーズに進めるために、地元の暴力団員に現金等を渡す行為(みかじめ料)
等が該当します。
















