Q12 自首減免規定とは何ですか?
A12 特定営業者又は規制対象建設業者が自首(自発的に自己の犯罪事実を捜査機関に対して申告すること)した場合には、刑を減軽又は免除できる規定のことです。
条例では、事業者を処罰することが目的ではなく、事業者と暴力団員との関係を遮断することが目的であるので、事業者に対してのみ、このような自首減免規定を設けています。
本改正により、一部の事業者(特定営業者、規制対象建設業者)については、暴力団員に利益供与をした場合、罰則の対象となることから、事業者側が警察に自発的に申告した場合、刑を減軽する規定を設けることで、これまで仕方なく暴力団員にみかじめ料を渡していたような事業者や、暴力団との関係を断ち切りたいと考える事業者等の自発的な申告を促すものです。
















