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宝石・貴金属等取扱事業者の義務等_疑わしい取引の届出内容

宝石・貴金属等取扱事業者の義務等

疑わしい取引の届出内容

宝石・貴金属等取扱事業者が疑わしい取引の届出を行う際に必要な記載事項は以下のとおりです。

  • 届出を行う事業者の名称及び住所
  • 届出の対象となる取引が発生した年月日及び場所
  • 届出対象取引が発生した業務の内容
  • 届出対象取引に係る財産の内容
  • 届出対象取引において知り得た顧客等の本人特定事項、取引を行う目的、職業(法人の場合は事業の内容)、法人の場合で事業経営の実質的支配者の関係にある者があるときはその者の本人特定事項(注釈)
  • 届出を行う理由

(注釈)今回の改正により、法人の実質的支配者について、議決権その他の手段により当該法人を支配する自然人まで遡って確認すべきこととされました。