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犯罪収益移転防止法(犯罪による収益の移転防止に関する法律)

マネー・ローンダリングとは

犯罪によって得た収益を、その出所や真の所有者が分からないようにして、捜査機関等による収益の発見や検挙を逃れようとする行為のことをマネー・ローンダリングと言います。
このような行為を放置すると、犯罪による収益が、将来、新たな犯罪活動や、あるいは犯罪組織の強化などに使用されるおそれがあります。

犯罪収益移転防止法の目的

犯罪収益移転防止法は、マネー・ローンダリングを防止し、犯罪組織への資金供与(犯罪収益の移転)を防ぐことにより、国民生活の安全と平穏を確保し、経済活動の健全な発展のために制定されました。

詳しくは警察庁 JAFIC(警察庁刑事局組織犯罪対策部組織犯罪対策企画課犯罪収益移転防止対策室)のウェブサイトに掲載されていますのでご覧ください。
 

口座売買は犯罪です!

口座を「売る」「貸す」「無償で渡す」は全て犯罪です。
売買等された口座は、犯罪に利用される等マネー・ローンダリングに悪用され、口座凍結されたり口座開設できなくなる場合があります。
 

「口座を売った、それだけで。」(動画)

一般社団法人 全国銀行協会が作成した動画です。画像をクリックすると視聴することができます(YouTube「全国銀行協会公式チャンネル」へリンクします(別ウインドウで開きます。))。

「口座を売った、それだけで。」のサムネイル画像

この記事に関するお問い合わせ先

大阪府警察本部 組織犯罪対策本部 犯罪収益対策第一係
連絡先 06-6943-1234(代表)
平日 午前9時00分から午後5時45分まで(土曜日、日曜日、祝日及び年末年始を除く。)