宝石・貴金属等取扱事業者の義務等_疑わしい取引の届出方法
宝石・貴金属等取扱事業者の義務等
疑わしい取引の届出方法
疑わしい取引の届出は、以下のいずれかの方法を選択することができます。
1.文書による届出
警察庁のJAFIC(警察庁刑事局組織犯罪対策部組織犯罪対策企画課犯罪収益移転防止対策室)のホームページに掲載された「別記様式1号から3号」に必要事項を記入の上、文書により届出行政庁に提出する。
2.事業者プログラムを利用した届出
事業者プログラムを利用して届出書を作成し、インターネットや電子媒体(CD等)で主管行政庁へ提出する。
「疑わしい取引の届出」の届出方法は、原則として届出プログラムを作成し、インターネットにより総務省電子政府の総合窓口を経由して届出する方法により行って下さい。
詳しくは警察庁のJAFIC(警察庁刑事局組織犯罪対策部組織犯罪対策企画課犯罪収益移転防止対策室)のホームページに次の資料(疑わしい取引の届出と届出先行政庁)が掲載されていますのでご覧下さい。
疑わしい取引の届出と届出先行政庁(新しいウインドウが開きます。)
3.問い合わせ先
疑わしい取引の届出書の作成等、事業者プログラム全般に関しての質問
疑わしい取引の届出ヘルプデスク
電話番号 0120-974-434
受付時間 午前9時00分から午後5時00分まで(土曜日・日曜日・祝日、年末年始を除く)