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宝石・貴金属等取扱事業者の義務等_疑わしい取引の届出先

宝石・貴金属等取扱事業者の義務等

疑わしい取引の届出先

届出先の行政庁は下記のとおりです。なお、宝石・貴金属等取扱事業者は、届出を行おうとすること又は行ったことを顧客又は関係者に漏らしてはなりません。

宝石・貴金属等取扱事業者(宝石の売買業務を行う場合)

経済産業省製造産業局生活製品課

宝石・貴金属等取扱事業者(貴金属の売買業務を行う場合)

経済産業省資源エネルギー庁資源・燃料部鉱物資源課

宝石・貴金属等取扱事業者(古物商が古物である宝石・貴金属等の売買業務を行う場合、質屋が流質物である宝石・貴金属等の売却業務を行う場合)

各都道府県公安委員会

大阪府公安委員会の許可を受けた古物商の方

「疑わしい取引の届出」を文書又は届出プログラムにより作成した電子媒体を持込み・郵送する場合は、その営業所を管轄する警察署(生活安全課)若しくは大阪府警察本部生活安全部保安課(営業第三係)が大阪府公安委員会の窓口となります。
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