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宝石・貴金属等取扱事業者の義務等_疑わしい取引の届出

宝石・貴金属等取扱事業者の義務等

疑わしい取引の届出

宝石・貴金属等取扱事業者は、

  • 宝石・貴金属等の売買において収受した財産が犯罪による収益である疑いがある
  • 顧客がマネーロンダリングを行っている疑いがある

と認められる場合には、疑わしい取引の届出として、行政庁に届出を行わなければなりません。

宝石・貴金属等を取り扱う古物商がどのような場合に届出を行うべきかについては、警察庁ホームページに資源エネルギー庁の貴金属等取扱い事業者における疑わしい取引の参考事例がリンクされていますので参考にしてください。
これらの事例は、事業者が「犯罪収益移転防止法」第8条に規定する疑わしい取引の届出義務を履行するに当たり、特に注意を払うべき取引の類型を例示したものであり、個別具体的な取引が疑わしい取引に該当するか否かについては、顧客の特性、取引時の状況、その他事業者の保有している当該取引に係る具体的な情報を総合的に勘案して判断する必要があります。

(注意)これらの事例は、事業者が日常、取引の過程で疑わしい取引を発見又は抽出する際の参考となるものですが、事例に形式的に合致するものがすべて疑わしい取引に該当するものではない一方、これに該当しない取引であっても、事業者が疑わしい取引に該当すると判断したものが届出の対象となることに注意する必要があります。

​詳しくは警察庁のJAFIC(警察庁刑事局組織犯罪対策部組織犯罪対策企画課犯罪収益移転防止対策室)のホームページに次の資料(疑わしい取引の届出の参考事例)が掲載されていますのでご覧ください。