本文へ

  • 大阪府警公式Instagram
  • 大阪府警公式X(旧ツイッター)
  • 大阪府警公式LINE
  • 大阪府警公式YouTube
現在のページ

宝石・貴金属等取扱事業者の義務等_取引記録の作成・保存(200万円を超える現金取引に限る)

宝石・貴金属等取扱事業者の義務等

取引記録の作成・保存(200万円を超える現金取引に限る)

宝石・貴金属等取扱事業者は、

  • 200万円を超える現金取引を行った場合には、直ちにその取引に関する記録を作成し、7年間保存しなければなりません。取引記録の記載事項は以下のとおりです。なお、取引記録の様式について、法令の定めはありません。

取引記録等の記載事項

  • 口座番号その他、顧客の確認記録を検索するための事項(確認記録がない場合には、氏名その他の顧客又は取引等を特定するに足りる事項)
  • 取引の日付、種類、財産の価額
  • 財産の移転を伴う取引にあっては、当該取引及び当該財産の移転元又は移転先の名義、その他の当該移転元又は移転先を特定するに足りる事項

の記載が必要です。