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宝石・貴金属等取扱事業者の義務等_確認記録の作成・保存(200万円を超える現金取引に限る)

宝石・貴金属等取扱事業者の義務等

確認記録の作成・保存(200万円を超える現金取引に限る)

宝石・貴金属等取扱事業者は、取引時確認を行った場合には、直ちに確認記録を作成し、7年間保存しなければなりません。
確認記録の様式について、法令の定めはありませんが、参考様式(確認記録)を掲載していますので利用してください。

注意

(注意1)添付書類を確認記録に添付するとき、又は本人確認書類の写しを確認記録に添付するときには、当該書類又はその写しに記載がある事項について、記載を省略することができます。
(注意2)提示を受けた本人確認書類の写しを確認記録とともに7年間保存するときには、本人確認書類の提示を受けた時刻の記載を省略することができます。
(注意3)確認記録に変更等があることを知ったときには、当該変更事項を確認記録に付記する必要があります。
その際、既に確認記録に記載されている内容を消去してはなりません。