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宝石・貴金属等取扱事業者の義務等_取引時確認義務(200万円を超える現金取引に限る)

宝石・貴金属等取扱事業者の義務等

取引時確認義務(200万円を超える現金取引に限る)

200万円を超える現金取引を行う際は、運転免許証等の公的証明書などにより顧客の本人特定事項(顧客が個人である場合は氏名、住所及び生年月日、顧客が法人である場合は名称及び本店又は主たる事務所の所在地)を確認する必要があります。ただし、既に取引時確認を行ったことのある顧客と取り引きする場合には、改めて取引時確認を行う必要がない場合があります。
なお、相手方が取引時確認に応じないときは、これに応じるまでの間、当該取引に係る義務の履行を拒むことができます。

詳しくは警察庁のJAFIC(警察庁刑事局組織犯罪対策部組織犯罪対策企画課犯罪収益移転防止対策室)のホームページに次の資料(犯罪収益移転防止法の解説等)が掲載されていますのでご覧ください。