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口座を買ったり、売ったりは犯罪です(罰則が引上げされました)

口座売買の罰則引上げのチラシ

罰則が引上げされました

変更された罰則
変更前 変更後
1年以下の拘禁刑
若しくは100万円以下の罰金
又はその併科
3年以下の拘禁刑
若しくは500万円以下の罰金
又はその併科
(反復継続して(業として)行った場合には加重処罰)

 

罰則の対象行為

  1. 買う・譲り受ける行為
  2. 売る・譲り渡す行為
  3. 勧誘・誘引
     

対象となる金融サービス例

  1. 預貯金通帳等
    • 通帳・キャッシュカード(IDやパスワード等)
       
  2. 暗号資産交換用情報
    • 暗号資産ウォレット(IDやパスワード等)
      (法律に基づき金融庁・財務局の登録を受けた事業者のウォレットに限る)
       
  3. その他
    • 「高額電子移転可能型前払式支払手段」の取引が可能なID・パスワード等
    • ステーブルコインの取引が可能な電子決済手段等取引業者が管理するアカウントのID・パスワード等
       


他の金融機関でも口座の開設や利用ができなくなる場合があります

警察庁、金融庁