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ダメ!「送金犯罪」

ダメ!「送金犯罪」のチラシ

罰則が創設されます

2年以下の拘禁刑
若しくは300万円以下の罰金
又はその併科
(反復継続して(業として)行った場合には加重処罰)
 

「送金犯罪」の特徴

  1. SNS等での募集
  2. 口座番号の提供
  3. 送金と報酬受領
     

ポイント

  • 「送金犯罪」での送金の実行だけでなく、依頼や募集も犯罪!
  • 暗号資産等による送金も対象!
  • 通常の商取引又は金融取引として行う場合など、「正当な理由」がある送金は対象外!
     

「正当な理由」に該当する場合の例

  • 食事の会費を代表者が決済アプリや口座振込で集金し、店舗に一括で 送金する場合
  • 自身の消費に関する支払いに必要な送金を家族に任せる場合
     


たかが送金、されど送金、人生を無駄にしないで!

警察庁、金融庁