ダメ!「送金犯罪」

ダメ!「送金犯罪」のチラシ (PDFファイル: 638.9KB)
罰則が創設されます
2年以下の拘禁刑
若しくは300万円以下の罰金
又はその併科
(反復継続して(業として)行った場合には加重処罰)
「送金犯罪」の特徴
- SNS等での募集
- 口座番号の提供
- 送金と報酬受領
ポイント
- 「送金犯罪」での送金の実行だけでなく、依頼や募集も犯罪!
- 暗号資産等による送金も対象!
- 通常の商取引又は金融取引として行う場合など、「正当な理由」がある送金は対象外!
「正当な理由」に該当する場合の例
- 食事の会費を代表者が決済アプリや口座振込で集金し、店舗に一括で 送金する場合
- 自身の消費に関する支払いに必要な送金を家族に任せる場合
たかが送金、されど送金、人生を無駄にしないで!
警察庁、金融庁
















