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性犯罪の被害に遭われた方へ(Q&A)

はじめに

性犯罪の被害は、いつ、誰の身に起こるか分かりません。
もし、あなたや、あなたの大切な人が、不幸にも性犯罪の被害に遭ってしまったら…
性犯罪の被害に遭われた方やその周囲の方の不安や疑問、質問にお答えします。

秘密は守ってくれるのですか?

警察はあなたのプライバシーを守ります。
性犯罪被害は人に話したり、警察に届け出ることにも勇気がいる、デリケートな被害です。
警察では、ご相談や届出を頂いた方のお気持ちに最大限の配慮をします。

どこの警察に相談したらいいのか分かりません。

事件捜査は、原則として被害に遭われた場所を管轄する警察署が担当しますので、まずは、お近くの警察署にお問い合わせ下さい。
被害に遭われた直後であれば、すぐに110番通報をして下さい。
また、大阪府警察本部には

   性犯罪被害専用相談電話 『性犯罪被害110番』

が設置されており、性犯罪に関する様々なご相談に応じています。

『性犯罪被害110番』はどんな相談電話なのですか。

性犯罪の被害に遭われた方やそのご家族、関係者の方などからのご相談を受け付けている専門の相談窓口で、大阪府警察本部に設置されており、警察官が電話を受けます。
電話番号は

  1.  0120-548-110
  2. #8103(性犯罪被害相談電話全国共通ダイヤル)

です。
(注意) 2.の番号にダイヤルすると発信場所の都道府県警察の性犯罪被害相談電話につながります。
他府県から大阪府警察へ相談されたい場合は、1.の番号にお電話下さい。

性的なことなので、異性の警察官には話しにくいのですが…

警察では、可能な限り、ご希望に応じた性別の警察官がお話しをお聞きできるよう配慮します。
あなたと同性の警察官をご希望の場合は、遠慮なさらずご希望を仰って下さい。
状況によって、同性の警察官が対応ができず、異性の警察官がお話しを伺うこともあるかもしれませんが、お気持ちに十分に配慮した上で対応しますのでご安心下さい。

話したくないことを聞かれたら、答えなくてもいいですか?自分の性体験など、色々と聞かれるのではありませんか?

事件に関して、あなたが答えにくいようなことを警察官が質問するかもしれませんが、それは事件捜査をするために必要があるからです。
どうしても答えたくないことを無理にお答え頂くことはありません。
ただ、詳しいことが分かるほど事件捜査もスムーズに進み、犯人を早く逮捕することにもつながりますので、ご理解とご協力をお願いします。

被害に遭ってからかなりの時間が経ちました。証拠もないですし、警察に届け出ても意味が無いですか?

証拠が無いと、捜査を進めることや裁判にかけることが難しいことがあります。
ですが、届け出る意味が無い、ということは決してありません。
性犯罪は、同じ犯人が繰り返し事件を起こすことが多い犯罪です。
あなたが被害を届け出る事で新しい情報や証拠が発見され、犯人の捕まる可能性が高まるかもしれません。
つまり、あなたの届出が、あなたが再び被害に遭うことや、他の人が同じ犯人から被害を受けることなどを防ぐことにもつながるのです。

私が警察に届け出たことは犯人に分かるのですか?

性犯罪事件は、犯人が捕まったり、警察で犯人から事情を聞いたりした時点で、あなたが警察に届け出たことが犯人に分かる場合が多くあります。
しかし、それまでは犯人に気付かれないように捜査を進めますし、犯人を捕まえた後もあなたの身の安全を守ることに全力を尽くします。
もし万が一、あなたが警察に届け出たことで、犯人などから脅されたりした場合には、すぐに事件担当警察官に連絡して下さい。
新しい犯罪行為として、警察は速やかに対応します。

犯人と対面しなければならないのですか?

基本的に、警察での捜査において、直接、犯人と対面することはありません。
ただし、人を罰する場合には、人違いということがあってはなりません。
ですから、犯人かもしれない人が分かった時点で、本当にその人が犯人なのかどうかをあなたに確かめて貰う必要があります。
その場合でも、相手にあなただと分からない方法で確認をして貰いますので、あなたが直接犯人と対面することはありません。

家族や周囲の人に、被害に遭ったことを知られたくありません。

あなたの家族の状況や事件の内容などにもよりますが、基本的には、あなたが被害に遭ったことは、捜査において必要な人以外には知られないように捜査を行います。
ただし、あなたが未成年の場合には、捜査における協力をお願いすることなどがあるため、保護者の方にお話しする必要があります。
「届出は迷っているが、とりあえず警察で話を聞いて欲しい」という「相談」の段階であれば、あなたに無断でご家族の方などにお話しすることはありませんので、ご安心下さい。

事件について報道されますか?裁判になると、裁判内容はみんなに知られてしまいますか?

性犯罪事件の報道や裁判については、被害に遭われた方のお気持ちやプライバシー保護、再被害の防止などの面からいろいろな対応がされます。
詳しくお知りになりたい方や不安に思われる方は、担当の警察官におたずね頂くか「性犯罪被害110番」までお電話下さい。

被害を届け出るか迷っています。届出しなくても、警察で話を聞いて貰えますか?

性犯罪の被害はとてもデリケートな内容が多いので、警察への被害の届け出を迷われる方がとても多いです。
被害の届け出を迷っていたり、届け出る気持ちが決まらなくても、警察では『相談』というかたちでお話しを伺うことができます。
性犯罪事件の犯人は、連続して犯罪を犯すことが多く、あなたの相談が他の事件の参考になることがあります。
また、警察に相談してから「やっぱり被害の届け出を決心できないけれど、警察以外でも相談してみたい、話をゆっくり聞いて貰いたい」と思われた場合などは、ご要望に応じて民間団体や弁護士など専門の相談窓口をご紹介します。

被害を届け出る時は、必ず警察署に行かなければならないのですか?

捜査には様々な手続きがありますので、設備の整った警察署でお話しを伺う方が、結果的にご負担を少なくすることに繋がります。
ですが、様々な理由で警察署に足を運ぶことができない場合は、必要に応じて警察官がご自宅などにお伺いすることも可能です。
また警察署やご自宅以外の場所でお話しを伺うこともできますので、不安な場合は一度お電話でご相談下さい。

仕事や学校があるので、休日や夜間しか警察に行く時間が取れません。

通常、警察署の受付時間は、平日の午前9時00分から午後5時45分までですので、この時間内に警察署に来て頂くとスムーズな捜査を行うことができます。
どうしても仕事や学校が休めないなど、この時間内に警察署に行くことが難しい場合には、あらかじめご連絡頂ければ、できるだけご要望にお応えします。

被害に遭ったことを警察署で話をする時、家族や友人に付き添って貰ってもいいですか?

警察にお越しになる時、おひとりが不安であれば、ご家族やお友達に付き添って貰っても構いません。
ただし、事件(被害)についてお話しを伺う場合は、内容にデリケートな部分が多く含まれますので、付き添いの方には別でお待ち頂きます。
お話しを伺う際は、基本的に、部屋にはあなたと警察官だけになります。
担当する警察官の性別は、できる限りご希望に添えるよう配慮しますので、遠慮無く仰って下さい。

110番通報をするとパトカーや制服の警察官が来ますか?ご近所に被害に遭ったことを知られたくないです。

被害に遭われた直後で緊急の場合は、できるだけ早くあなたの身の安全を確保するため、制服の警察官がパトカーで駆けつけます。
ただし、ご自宅や自宅近くでの被害の場合など、特別に希望がある場合は、通報の際にお申し出下さい。
サイレンの中止や私服の警察官がパトカー以外の車でお伺いするなど、プライバシーへの配慮をしたうえで捜査をします。

犯人が捕まったら連絡して貰えますか?

犯人を逮捕すれば、必ずご連絡します。

証拠として提出したものは返して貰えますか?

証拠として提出して頂いたもの(証拠品)は、捜査と裁判のためにお預かりします。
その必要が無くなれば、裁判が終わる前に所有者の方にお返しすることができます。
ただし、証拠品に付着したものなどを科学的に鑑定する際は、場合によって付着部分を切り取るなどの作業が必要になることがあります。
このような場合は事前にきちんとご説明をした上で、あなたの同意を頂いてから作業に移りますので、ご理解とご協力をお願いいたします。

性犯罪(強制性交等罪や強制わいせつ罪)の時効を教えて下さい。

性犯罪の中で主要な罪である、強制性交等罪と強制わいせつ罪ですが、犯罪行為が終わった時点から数えて

  • 強制性交等罪 10年
  • 強制わいせつ罪 7年

で時効が成立します。

そしていずれの犯罪でも

  • 怪我をさせた場合は 15年
  • 死亡させた場合は 30年

で時効となります。
なお、平成22年4月27日に公訴時効が改正され、強制性交等罪や強制わいせつ罪で被害者を死亡させた場合の時効が『15年から30年に引き延ばし』されました。
ですから、改正日以降に発生した事件はもちろん、改正日以前に発生した事件であっても、改正日までに時効が成立していなければ、改正後の公訴時効を適用します。

警察に被害を届けた場合、どのように処理されますか?私はどんなことをしなければいけませんか?

犯人や犯罪の事実を明らかにし、科すべき刑罰を定める手続きのことを『刑事手続』といい、大きく『捜査(そうさ)』、『起訴(きそ)』、『公判(こうはん)』の3つの段階に分かれます。
ここでは、被害の届け出をされた直後に実施する『捜査』について詳しくご説明します。
刑事手続きの流れや、『起訴』、『公判』のご説明については、こちらをご覧下さい。
また、これからご説明する流れは、犯人が成人の場合です。犯人が少年の場合は手続きが異なります。

捜査

犯人を捕まえ、証拠を集めて事実を明らかにし、事件を解決するために行う活動を『捜査』といいます。

あなたが被害を警察に届けた時点から警察は捜査を始めます。

あなたから被害の状況や犯人の特徴など、詳しく事情をお伺いします。
つらい記憶を思い出したり、ある程度時間がかかったりしますが、捜査における重要なポイントですので、ご協力をお願いします。
気分が優れなかったり、体調が不安な場合は、遠慮せずに担当警察官に仰って下さい。休憩を挟むなどの配慮をしながら、進めていきます。

医師の診察を受ける必要がある場合には、警察で病院や医師の手配を行います。

病院での費用のうち、初診料、診断書料、性感染症検査料等は警察からの公費支出の対象となっており、あなたの費用負担を手助けする制度を設けています。

被害に遭った時にあなたが着ていた服などを、証拠品として提出いただく場合があります。

これらは『物的証拠(ぶってきしょうこ)』といい、裁判でとても大切になりますので、できる限りご協力をお願いします。
被害時に着ていた服などは「早く脱いで洗濯したい」「捨ててしまいたい」など思われるかもしれませんが、犯人を捕まえるために必要な証拠が見つかる場合がありますので、洗ったり捨てたりせず、できるだけそのまま保管して下さい。

あなたに『実況見分(じっきょうけんぶん)』に立ち会っていただくこともあります。

『実況見分』とは、被害に遭った場所等で、警察官が現場の状況を目で確かめたり、証拠となる物を触って確かめたりするなど、物や人について調べることを言います。
また、被害に遭われた時の状況を確実にするため、その時の状況を再現することもあります。
あなたに立ち会っていただくことは、精神的に大きな負担をお掛けすることになるのですが、犯人を捕まえて厳しく処罰する上でとても大切な捜査ですので、ご協力をお願いします。