警察署テロ対策パートナーシップ協議会設立要綱の制定について
令和7年5月23日例規(備一)第53号
この度、別記のとおり警察署テロ対策パートナーシップ協議会設立要綱を制定し、令和7年5月23日から実施することとしたので、了知されたい。
別記
警察署テロ対策パートナーシップ協議会設立要綱
第1 趣旨
この要綱は、テロを起こさせない社会の実現に向け、警察署単位でテロ対策を継続的に推進することを目的とする警察署テロ対策パートナーシップ協議会(以下「協議会」という。)の設立等に関し必要な事項を定めるものとする。
第2 設立等
- 協議会は、警察署ごとに設立するものとする。
- 協議会を設立する際は、まず、管内に営業所、事務所等が所在し、テロの未然防止、テロに関する情報共有等テロ対策に資する公的機関、民間事業者等(以下「関係機関等」という。)の中から適切なものを選定し、設立計画を作成するものとする。
第3 構成
- 協議会は、次に掲げる者をもって構成するものとする。
- 設立計画で選定した関係機関等のうち警察署長が協議会への参画を必要と認めたもの(以下「参画機関等」という。)
- 警察署警備課長
- 警察署警備課員のうち、警察署長が指定する者
- 参画機関等については、管内の情勢に応じて適宜見直しを実施するものとする。
第4 活動
協議会は、次に掲げる活動を行うものとする。
- 管内の情勢に応じた官民連携ネットワーク(警察署と参画機関等又は参画機関等相互間で的確に連絡、情報共有等をすることができる体制をいう。以下同じ。)の構築
- 官民連携ネットワークを活用したテロの未然防止等に関する情報の発信及び共有
- 参画機関等に対する管理者対策の推進及び助言、指導等による自主警備体制の強化促進
- 参画機関等の業種の特性を活かした広報啓発活動の推進
- 地域の特性に応じた効果的な各種テロ対策の推進
第5 会議の開催等
- 会議は、総会及び臨時会を開催して行うものとする。
- 総会は年1回、臨時会は必要な都度開催するものとする。
第6 緊急連絡体制の整備
- 協議会にあっては、警察署と参画機関等が迅速かつ的確に連絡及び対応ができるように、緊急連絡体制、個別の連絡手段等を整備するものとする。
なお、関係機関等に対しても同様の措置を講ずるものとする。 - 前記1の体制等については、有事に際して、二次被害の防止等効果的に対応できるよう平素から点検、確認等を実施するものとする。
第7 事務局等
- 協議会の事務局は、警察署警備課に置くものとする。
- 事務局は、協議会等の庶務を行うものとする。
第8 留意事項
- 協議会への参画はあくまでも任意であり、関係機関等に参画を要請する場合は、強制と受け取られないよう配意するものとする。
- 一つの関係機関等に対して複数の警察署が参画を要請する場合は、警備第一課と協議の上、同機関等の負担とならないよう調整を図るものとする。
第9 報告
| 報告事項 | 報告方法 | 報告時期 |
|---|---|---|
| 協議会の設立計画 | 別記様式第1号 | 計画策定後速やかに |
| 協議会の設立 | 別記様式第2号 | 設立後速やかに |
| 会議の開催結果 | 別記様式第3号 | 開催後速やかに |
| 参画機関の変更 | 別記様式第4号 | 変更後速やかに |
| 緊急連絡体制の整備 | 整備した内容を書面報告 | 整備後速やかに |
| 協議会の解散 | 解散に係る事項を書面報告 | 解散後速やかに |
















