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大阪府警察犯罪統計業務実施要領の制定について

平成20年12月26日
例規(刑総)第133号

最近改正 令和6年3月29日例規(犯本・高情)第66号

この度、「大阪府警察犯罪統計取扱要綱の制定について」(平成15年12月26日例規(刑総)第88号)の全部を改正し、別記のとおり大阪府警察犯罪統計業務実施要領を定め、平成21年1月4日から実施することとしたので、適正に運用されたい。

 

別記

大阪府警察犯罪統計業務実施要領

第1 趣旨

大阪府警察における犯罪統計業務の実施については、犯罪統計規則(昭和40年国公委規則第4号)、犯罪統計細則(昭和46年警察庁訓令第16号)、警察庁刑事局長が定める犯罪統計事務処理要領(以下「事務処理要領」という。)及び大阪府警察総合捜査支援システム運用要領(平成26年2月27日例規(刑総)第7号。以下「運用要領」という。)によるほか、この要領に定めるところによる。

第2 定義

この要領において、次に掲げる用語の意義は、それぞれに定めるところによる。

  1. 犯罪統計業務
    大阪犯罪統計業務及び警察庁犯罪統計業務をいう。
  2. 大阪犯罪統計業務
    原票及び調査表(以下「原票等」という。)を作成し、及び審査し、並びに犯罪統計に係る資料を作成し、並びに総合情報管理システムにより原票の内容を登録して管理するとともに、検索し、及び印字することができる業務をいう。
  3. 警察庁犯罪統計業務
    警察庁が整備する警察共通基盤に各都道府県警察から原票の内容を登録し、警察庁において一元的に管理するとともに、その登録した内容について総合情報管理システムの端末装置(以下「端末装置」という。)により検索し、及び印字することができる業務をいう。
  4. 原票犯罪統計規則第2条に規定する犯罪統計原票(交通事故事件認知・検挙票、ひき逃げ・あて逃げ事件検挙票及び交通法令違反事件検挙票を除く。)をいう。
  5. 調査票
    犯罪統計規則第2条に規定する犯罪統計調査票をいう。

第3 大阪府警察独自の調査項目等

大阪府警察独自で設定する調査項目及びその記入要領並びに事務処理要領に規定されている犯罪統計原票作成要領の一部を変更して処理する事項は、別に定めるところによる。

第4 運用時間

犯罪統計業務の運用時間は、24時間とする。

第5 運用体制

1 運用主管課長

  1. 犯罪対策戦略本部に犯罪統計業務運用主管課長(以下「運用主管課長」という。)を置く。
  2. 運用主管課長は、犯罪対策戦略本部長をもって充てる。
  3. 運用主管課長は、警察庁及び後記3に規定する運用責任者と連携し、犯罪統計業務の適正かつ円滑な運用に向けた企画、指導及び調整を行うものとする。

2 運用主管補助者

  1. 犯罪対策戦略本部に犯罪統計業務運用主管補助者(以下「運用主管補助者」という。)を置く。
  2. 運用主管補助者は、所属長補佐(これに相当する職を含む。)以上の職にある者のうちから運用主管課長が適任と認めて指定する者をもって充てる。
  3. 運用主管補助者は、運用主管課長を補佐するものとする。

3 運用責任者

  1. 高度情報推進課に犯罪統計業務運用責任者(以下「運用責任者」という。)を置く。
  2. 運用責任者は、高度情報推進課長をもって充てる。
  3. 運用責任者は、警察庁及び運用主管課長と連携し、警察庁犯罪統計業務の適正な運用を管理するものとする。

4 運用管理者

  1. 犯罪統計業務を運用する所属(以下「運用所属」という。)に犯罪統計業務取扱運用管理者(以下「運用管理者」という。)を置く。
  2. 運用管理者は、所属長をもって充てる。
  3. 運用管理者は、運用主管課長及び運用責任者の指導及び調整の下、所属における犯罪統計業務を適正かつ円滑に実施するものとする。

5 運用管理補助者

  1. 運用所属に犯罪統計業務運用管理補助者(以下「運用管理補助者」という。)を置く。
  2. 運用管理補助者は、警察署以外の所属にあっては所属長補佐(これに相当する職を含む。)以上の職にある者のうちから運用管理者が適任と認めて指定する者を、警察署にあっては刑事課長(生活安全刑事課長を含む。)をもって充てる。
  3. 運用管理補助者は、運用管理者を補佐するものとする。

6 審査担当者

  1. 警察署に犯罪統計業務審査担当補助者(以下「審査担当補助者」という。)を置く。
  2. 審査担当補助者は、警察署の運用管理者が指定する者(必要とする数の人員を指定すること。)をもって充てる。
  3. 審査担当補助者は、警察署の運用管理補助者の指揮を受け、審査担当者の事務を補助するものとする。

7 審査担当補助者

運用責任者及び取扱責任者は、犯罪統計業務を実施するため必要とする範囲で端末装置の操作担当者を指定するものとする。

第6 端末操作者

端末装置の操作を行うことができる者(以下「端末操作者」という。)としてアクセス権等の申請等に関する要領(平成30年3月16日例規(情)第21号)第7の規定によるアクセス権の付与の対象となる者は、運用主管課長及び運用管理者が指定する者とし、当該アクセス権が付与された者をもって端末操作者とする。

第7 原票の作成

1 原票は、端末装置を操作して作成するものとする。

2 警察官は、原票を作成したときは、審査担当者(審査担当者が不在のときは、審査担当補助者。以下「審査担当者等」という。)に端末装置により送信するものとする。

第8 原票の審査及び報告

1 原票の送信を受けた審査担当者等は、当該原票の内容を所属の端末装置により審査するものとする。

2 警察署の運用管理者は、前記1により審査を行った原票の内容を端末装置を使用して大阪犯罪統計業務に登録することにより、警察庁に報告するものとする。

第9 調査票の審査

警察署の運用管理者は、調査票を作成したときは、審査担当者等に審査を行わせるものとする。

第10 検索

1 検索の種類

検索の種類は、次のとおりとする。

  1. 全国情報検索
    警察庁犯罪統計業務によって行う検索をいう。
  2. 大阪情報検索
    大阪犯罪統計業務によって行う検索をいう。

2 検索の要領

端末操作者は、端末装置を操作して検索を行うものとする。

3 回答

照会に係る回答の内容は、端末装置の画面に表示するほか、必要により印字した資料(以下「出力資料」という。)により行うものとする。

第11 犯罪統計資料の作成

運用主管課長は、犯罪統計に資する資料を作成し、関係する所属長に配布するものとし、運用管理者は、業務上必要と認めるときは、犯罪統計に資する資料を作成することができる。

第12 検索、出力資料等の管理

検索、出力資料等の管理については、大阪府警察行政文書管理規程(平成13年訓令第23号)、大阪府警察電子計算機等データ保護管理規程(平成2年訓令第29号)及び「大阪府警察電子計算機等データ保護管理規程の解釈及び運用について」(平成16年2月27日例規(情)第6号)に定めるところによるほか、次により適正に行うものとする。

  1. 出力原票の管理
    ア 前記第8の2による登録の際、原票を印字した場合は、当該原票については警察署の運用管理補助者が保管するものとする。
    イ 警察署の運用管理者は、犯罪統計原票管理簿(別記様式)により前記アによる原票の保管状況を確認するものとする。この場合において、運用管理者は、当該原票を保管する運用管理補助者に確認を行わせることができる。
    ウ 前記イの後段の規定により運用管理補助者が確認を行った場合は、四半期に1回以上、運用管理者に犯罪統計原票管理簿により、原票の保管状況を報告するものとする。
    エ 原票の廃棄
    前記アにより保管した原票は、警察庁に報告した日の属する月の翌月の末日を経過した後、復元できない方法により速やかに廃棄するものとし、1か月ごとに原票の廃棄の経過を犯罪統計原票管理簿により明らかにしておくものとする。
  2. 全国情報検索に係る出力資料の確認全国情報検索に係る検索及び検索に係る出力資料に関する確認については、警察共通基盤システムによる犯罪情報等照会業務における照会記録及び入出力資料管理要領(令和6年3月29日例規(高情・留・少・識・研・犯本)第51号)に定めるところによるものとする。
  3. 大阪情報検索の検索状況の点検
    運用管理補助者は、大阪情報検索の検索状況について、運用要領第7の2に準じて点検するものとする。
  4. 出力資料の交付の制限
    ア 出力資料は、捜査書類に添付し、又は警察部外の個人若しくは団体に交付してはならない。
    イ 出力資料を他の所属職員に交付する場合は、手交により行わなければならない。

第13 情報の分類

情報セキュリティに関する規程(平成30年訓令第2号)第11条第1項の規定により、犯罪統計業務において取り扱う情報の分類については、機密性2(中)情報、完全性2(高)情報及び可用性2(高)情報とする。

第14 調査票の作成等

調査票の作成、報告の要領等については、その都度指示するものとする。

第15 教養

運用管理者は、所属職員に対し、犯罪統計業務を適正かつ効果的に運用するため必要な教養を行うものとする。

第16 その他

警察庁犯罪統計業務については、この要領に定めるもののほか、警察庁が定めるところによる。

第17 経過措置

「大阪府警察犯罪統計業務実施要領の一部改正について」(令和6年3月29日例規(犯本・高情)第66号)による改正前の大阪府警察犯罪統計業務実施要領の規定により作成した犯罪統計原票管理簿は、この例規通達の規定により作成した犯罪統計原票管理簿とみなす。

 

前 文(抄)(令和6年3月29日例規(犯本・高情)第66号)
令和6年4月1日から実施することとしたので、了知されたい。